障害年金受給に向けて
障害年金は、受給資格さえあれば、誰でも受け取ることできるものではありません。
審査を受け、認定された人だけが障害年金を受け取ることができるのです。
障害年金は私たち国民みなが毎月支払っている年金から、本当に困っている人にだけ支給されるものです。
当然のことながら、疾患が軽いと見受けられる人にまで大切なお金を支払うわけにはいかないのです。
したがって国が定めた認定基準を満たしていなければ、またそのことがわかる申請書類でなければ支給されません。
障害年金の申請に対して簡単に考えていると、思わぬ落とし穴があります。
- 行政機関に指導を受けて申請したものの、不支給になった方
- 医師から認定基準に満たない診断書を渡されてそのまま申請してしまい、不支給になった方
も少なくありません。
一度、不支給になってしまってから社労士のところへ駆け込んでも、あとの祭り。
並大抵のことでは覆すことはできないのです。
もちろん、不支給決定がとどいてしまった場合は、審査請求を行うことができます。
さらに、審査請求を行ったとしても結果が覆らない場合は、再審査請求を行うことができます。
しかしながら、年々、再審査請求が増加しており(厚生労働省社会保険審査会年度別受付採決数推移)、その申し立てが認められることは少なく、また決定までにも、通常の支給にかかる時間の倍以上、相当な期間がかかってしまいます。
時間と労力を無駄にしないためにも、申請前に入念に確認する必要がございます。
障害年金申請は、早い段階から、専門家である社会保険労務士にご依頼することを、強くお勧め致します。