障害年金Q&A

障害認定日とは障害の程度の認定を行う日

障害認定日とは、障害の程度の認定を行う日です。

病気やケガによってどんなにひどいダメージを身体に受けたとしても、治療によって元どおり治った場合には、障害とは言えず障害年金は受給できません。

障害状態と認定されるには、病気かケガの発生から一定期間経過後においても、身体に一定の機能の低下がみられる必要があります。

障害年金では障害認定日を、原則として
①障害認定日を初診日から1年6月を経過した日
②初診日から1年6月以内にその傷病が治った場合には治った日
と定義しています。

①の「傷病が治ったとき」とは、普通に治った場合のほか、症状が固定しそれ以上の医療効果が期待できない状態に至った場合も含みます。

初診日とは、障害の原因となる病気やケガについて初めて医師の診療を受けた日のことを言います。

障害年金は、障害認定日において障害基礎年金は障害年金の等級の2級以上、障害厚生年金は同3級以上に該当し、請求があった場合に支給される年金です。

障害認定日の特例について

ほとんどの障害は初診日から1年6月を経過した日が障害認定日になります。

しかし、一定の障害については初診日から1年6月経過する前の日を障害認定日とすることができ、これを障害認定日の特例と言います。

障害認定日の特例の具体例を挙げると次のようになります。

  • 人工透析療法を行っている場合には、透析を受け始めた日から3カ月経過日
  • 人工頭骨や人工関節を挿入置換した場合には、挿入置換した日
  • 心臓ペースメーカー、人工弁、植え込み型除細動器を装着した場合には、装着した日
  • 切断、離断による肢体の障害の場合には、原則として切断、離断した日
  • 喉頭全摘出の場合には、全摘出した日
  • 在宅酸素療法を行っている場合には、在宅酸素療法を開始した日
  • 人口肛門の造設、尿路変更術を施術した場合には、施術から6ヵ月経過日
  • 新膀胱を増設した場合は、造設した日
  • 遷延性植物状態については、その状態に至った日から3カ月を経過した日以後に、医学的に機能回復がほとんど望めないと認められる日
  • 先天性の知的障害は、20歳の誕生日の前日

障害年金の特例に該当する場合でも、特例による障害認定日が初診日から1年6カ月経過日以後の場合には、初診日から1年6カ月経過日が障害認定日となります。

障害年金を請求する障害について障害認定日の特例に該当する場合には、初診日から1年6カ月を経過しなくても障害年金が請求できますので、早期の年金の受給が可能になります。