障害年金Q&A

障害年金の請求パターンはいくつあるの

疑問

障害年金は大きく分けて以下の3種類に区分されます。

① 認定日請求

② 事後重症請求

③ 遡及請求

① 認定日請求

①の認定日請求が通常の障害年金請求パターンで、「本来請求」とも呼びます。

初診日(障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日)から起算して原則1年6か月経過した日を障害認定日といいますが、認定日請求は障害認定日から1年以内に障害年金を請求するというものです。

② 事後重症請求

②の事後重症請求は、障害認定日には障害年金の障害等級に該当しなかったものの、その後悪化し、障害等級に該当する状態になったときに障害年金を請求するというものです。

例えば、糖尿病は発症から10年以上の長い時間を経過してゆっくり悪化していきますが、そういった病気で初診日から長期間経過後に障害の状態になった場合には、事後重症請求を行なうことができます。

事後重症請求の場合は、請求は65歳前に行う必要があります。障害年金の支給は請求月の翌月からとなっていますので、請求が遅れた場合に過去にさかのぼって年金が支給されることはありません。そのため、障害等級に該当する状態になったときは、早めに請求手続を行なう必要があります。

③ 遡及請求

③遡及請求は、障害年金制度を知らなかった等の理由で手続をしていなかった方が、障害認定日から1年以上経ってから、障害認定日にさかのぼって障害年金を請求するというものです。

遡及請求であっても認定日請求であることに変わりはありませんので、受給権は障害認定日に発生します。

障害認定日から5年以上が経過している場合、5年以上前の分に関しては時効消滅していますので、その部分の障害年金は支給されません。