障害年金Q&A

審査書類で引っかかりやすいポイント(書きづらい、分かりにくい)を教えて

病状就労状況の申立ては難しい

障害年金の請求書やその添付書類で、請求人の方が作成するもののうち一番難しいのは病歴・就労状況等申立書でしょう。

それ以外の書面については医師が作成する物を除き、初めての方であっても年金事務所等の担当者の指導を受ければ問題なく作成できます。

病歴・就労状況等申立書は、年金請求者が本人の記憶に基づいて、発病から初診までの経過及びその後の受診状況及び就労状況等(医療機関を受診していない期間も含む)について記入するものです。

この書面は初診日から1年6カ月経過した障害認定日に障害の状態となり、その時に障害年金を申請するケースではそれほど難しいものにはなりません。

しかし、糖尿病などの発症から長い時間が経過してから障害が現れてくる場合(事後重症請求の場合)には、病状就労申立書に多くの事項を記入する必要があり、骨が折れます。

しかも、以下のような事項に該当する場合には審査で引っかかって再提出が求められる場合があります。

  • 障害の原因となった傷病のほか、因果関係のある傷病があるが、当該傷病に係る病歴申立書がないもの。
  • 病歴及び受診歴の記載が不十分であるもの。
  • 受診していない期間について記載がないもの(再発か継続かの判断材料として必要)
  • 1枚の病歴申立書に複数の傷病についての記載があり、個々の傷病の病歴及び受診状況が不詳であるもの
  • 「年金請求書」・診断書に記載している傷病名の「病歴申立書」がないもの
  • 請求人の方が作成するもののうち一番難しいのは病歴・就労状況等申立書
  • 発症から長い時間が経過してから障害が現れてくる場合(事後重症請求の場合)には、病状就労申立書に多くの事項を記入する必要があり、大変。
  • 審査で引っかかって再提出が求められる場合もある。

日常生活状況の申立ては難しい

病状就労状況申立書は、発病から初診までの経過及びその後の受診状況及び就労状況等の記入の他、日常生活状況についても記入する必要があります。

これは、以下の10項目について請求者本人ができるできないについて自己判定を行うものです。

  • 着替え
  • トイレ
  • 食事
  • 炊事
  • 掃除
  • 洗面
  • 入浴
  • 散歩
  • 選択
  • 買い物

自己判定は次の4段階評価で行います。

  • 自発的にできる。
  • 自発的にできるが援助が必要である。
  • 自発的にはできないが援助があればできる。
  • できない。

障害年金の等級審査では、障害の状態と共に日常生活能力の判定も重要な影響を与えます。

申立書

その判定は原則として医師が診断書に記載した事項によって行いますが、それと共に病状就労申立書に記載された上記の請求人本人の自己判断が参考資料になります。

障害年金を受給するためにわざと4段階評価の4に近い自己判定を行うことはよくないことですが、すべて4段階評価の1だと日常生活能力が高いと評価されて障害年金の審査が通りにくくなる(障害等級不該当と判断されやすくなる)でしょう。

日常生活状況の申立てをどう書くかは難しく、審査で引っかかるポイントです。