障害者手帳について

障害者手帳とは

障害者手帳

障害者手帳とは、行政が提供する障害者の方を対象とした各種のサービスを受ける際に必要となる手帳のことをいいます。

障害者手帳のうち身体障害者に関する者については、法律上(身体)障害者手帳を有する方を(身体)障害者と定義されておりますから、障害者手帳は障害者の方の身分証明書的な役割を果たす場合もあります。

障害者手帳は、日本国において、地方公共団体による障害に認定を受けると、その地方公共団体から交付されます。

障害者手帳の定義について

障害者手帳と一言で言っても、障害者手帳は、身体障害者の方に支給される身体障害者手帳、知的障害者の方に対して交付される療育手帳、精神障害者の方に支給される精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。

障害者手帳といった場合でも、それが身体障害者手帳のことを言っている場合もあるし、身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳を合わせたものを言っている場合もあるし、療育手帳を指す場合もあります。

障害者手帳という言葉を使う場合には、3種類ある手帳のうち、どの手帳を意味して使うのか、また、相手が障害者手帳という場合には、相手がどの手帳を指して障害者手帳といっているのかを、よく判断する必要があります。

障害者手帳の発行主体について

役所

障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)の発行主体は、都道府県又は市となります。

より具体的に言うと、障害者の方の住所が政令指定都市にある場合には、政令指定都市が障害者手帳を発行します。障害者の方が中核市に住所を有する場合には、都道府県の条例によって、中核市又は都道府県が手帳を交付します。中核市又は政令指定都市以外の市及び町村に障害者の方が住所を有する場合には、都道府県が手帳を交付します。

中核市について、市が障害者手帳を交付する場合には、都道府県から条例で中核市に対して、障害者手帳を交付する権限を移譲する必要がありますが、この権限移譲ができるのは、身体障害者手帳に関する権限のみです。

精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳については、条例で都道府県から中核市に対して発行権限を移譲することができませんので、この2つの手帳については、中核市に住所を有する方でも、必ず、都道府県から手帳を受けることになります。

障害者手帳の表紙について

身体障害者手帳の表紙には、「身体障害者手帳」の文字が印字されています。また、療育手帳にも、「療育手帳」の文字が印字されます。しかし、精神障害者保健福祉手帳の場合には、手帳の表紙に単に「障害者手帳」と印字されているだけなので、手帳の表面からだけでは何の手帳であるかが分かりません。

精神障害者保健福祉手帳の表紙に「障害者手帳」という文字のみ印字されているため、「障害者手帳」といった場合には、精神障害者保健福祉手帳のことのみを指す場合もあります。

地方公共団体の一部(佐賀県など)は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3つの手帳を同じ様式で統一しています。