眼の障害
眼の障害については、視力の障害、視野の障害、その他の障害の3つに区分されており、
視力や視野の状態、まぶたの欠損、両眼の調節機能等に関する程度によって、障害の状態が該当している場合に認定が行われます。
障害年金を受給できるかどうかの認定基準は下記のとおりです。
眼の障害における障害年金の等級と障害の状態
障害等級1級
- 良い方の眼の視力が0.04以下のもの
障害等級2級
- 良い方の眼の視力が0.05以上0.08以下のもの
- 身体の機能の障害が認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
障害等級3級
- 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
障害手当金
- 両眼の視力が0.6以下に減じたもの
- 一眼の視力が0.1以下に減じたもの
- 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
- 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
- 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
- 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
視力障害による障害年金の認定
障害等級1級および2級については、右眼と左眼それぞれの視力を比べ、良い方の眼の視力の値になります。
障害等級3級については、視力の合計値ではなく、ともに0.1以下でなければなりません。
視力障害の認定における視力とは、近視や遠視等の異常屈折がある場合、
裸眼ではなく矯正視力で測定を行うため、適正な視力矯正眼鏡、またはコンタクトレンズを使用した視力で認定されます。
視野障害による障害年金の認定
「身体の機能の障害が認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」に対して
次に該当する、網膜色素変性症や緑内障等にみられる、外側から中心に向かって視野が狭くなっていく求心性視野狭窄や、輪の形に視野が欠けてしまう輪状暗点があるものについて、下記のいずれかに該当するものを障害等級2級の対象としています。
- Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内
- Ⅰ/4の視標で両眼の視野がそれぞれ中心10度以内かつ
Ⅰ/2の指標で中心10度以内の8方向の残存視野角度の合計が56度以下
※令和4年に「眼の障害」の認定基準が一部改正され、視野障害に障害等級1級・3級の規定が追加されました。
詳しくは、「「眼の障害」の認定基準が一部改正されました」をご覧ください。
その他の障害
まぶたを閉じた場合に眼の角膜を完全に覆うことが出来ない状態や、目線に対して焦点が合わない、1つのものが複数に見えてしまうことによる眼精疲労など、症状によっては障害手当金の認定基準に該当する場合があります。
さらに症状が未だに固定していないのであれば、障害等級3級に該当する可能性も考えられます。
また、視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳(ふくそう)機能障害、まぶたおよび眼球の運動障害または瞳孔の障害が併存する場合には、複数の障害を合わせて認定を行う併合認定の取り扱いとなります。