障害年金Q&A

障害年金を受給することにより、何かデメリットが発生するの?
障害年金はデメリットよりもメリットの方がはるかに大きい
障害年金の支給を受けることができると、受給者は経済的に安定するので治療に専念しやすくなります。
障害厚生年金の3級だと最低でも月額約48,000円、障害基礎年金は2級で月額約65,000円、1級で月額約81,000円の年金が受給できます。
また、障害厚生年金の方は2級以上の場合、月額で約4万〜9万円を上乗せした年金を受けることができます。
このように、障害年金の受給が実現すれば、経済的に安定する可能性があることが、最大のメリットと考えられます。
障害年金の不安解決! ―障害年金請求のデメリットとは何かを考える―
しかし、障害年金の請求をお考えの方は、今、ご自身が置かれている様々なご状況において、「障害年金を請求したら、これはどうなるだろうか?」「もし受給できたとしたら、今後仕事はどうなるのだろうか?」と、思いを巡らせておられることでしょう。
ここでは、「よくある障害年金請求前のお悩み解決!」を目指し、いくつかの角度から障害年金について考えてみたいと思います。
- 障害年金を受給したら、税金はかかるのでしょうか
障害年金は、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金すべて非課税です。老齢年金のように、所得税が源泉徴収されて振り込まれる、ということはありません。
- 障害年金を受給したら、会社に報告しなければならないのでしょうか
いいえ、会社に報告する義務はありません。
- 障害年金を受給したら、会社に受給していることが知られてしまうのでしょうか
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日本年金機構から、従業員の方の障害年金受給状況に関する情報が会社にわたることはありません。
会社に障害年金受給が知られるきっかけとして、障害厚生年金を受給中または請求中の方で、同じ傷病で傷病手当金を請求される場合が考えられます。
知られた結果、何かが変わるか?といえば、何も変わらないのですが、ご本人が知られたくないと思っているのに、知られてしまうことについて心理的な抵抗がある場合、その可能性を把握しておく必要があります。
傷病手当金の請求書には、下記の記入が求められます。
- 「障害厚生年金」か「障害手当金」を受給または請求しているかどうか
- 障害年金の受給の要因となった傷病名
- 基礎年金番号、年金コード、支給開始年月日、年金額
- 障害年金を受給したら、会社での年末調整の際に障害年金額を申告するのでしょうか
年末調整時に、障害年金受給者であるか否かを記入する書類はありません。
受給中の障害年金額の申告の必要もありません。ただし、障害者控除に該当するか否かを記載する欄はあります。年末調整を行うにあたり、障害者控除を適用するかどうかを会社が判断するために記入する箇所です。
税法上の障害者控除の対象となる方であるか否かは税法上の問題となり、障害者控除を受けられる方=(イコール)障害年金受給者ではありませんし、その逆もしかりです。
障害者控除について詳しくは国税庁のHPをご覧ください
- 障害年金を受給したら、確定申告をしなければならないのでしょうか
収入が障害年金のみの方:不要
収入が会社からの給与(基本的に一か所)と障害年金の方:不要
収入が会社からの給与と副業(年間20万円以上)と障害年金の方:確定申告が必要
- 障害年金を受給したら、親や配偶者などの扶養から外れるのでしょうか
障害年金額が180万円以上の場合、または障害年金とほかの収入(例えばパート収入)が年額180万円以上となる場合は、健康保険の扶養から外れることになります。
扶養から外れた場合には、ご自身で国民健康保険に加入することになります。併せて、配偶者の扶養に入られていたという方は、国民年金第3号被保険者(年金保険料の負担なし)から国民年金第1号被保険者(年金保険料の支払いが必要)となります。
健康保険(ここでは協会けんぽ)の被扶養者認定基準について、詳しくはこちら
国民健康保険料の算出方法
お住いの市区町村単位で運営されており、それぞれ算出方法が異なります。
正確な金額を知るには、お住まいの役場に問い合わせると、事前に試算をしてもらうこともできますので、ご心配な方はお問い合わせしてみてはいかがでしょうか。- 障害年金を受給したら、国民年金の支払いをしなくてもよいのでしょうか
障害年金を受給する前も国民年金第1号被保険者であった方、または障害年金の受給をきっかけとしてどなたかの扶養から外れてしまった方は、国民年金の法定免除制度の申請を検討されるとよいでしょう。
- 障害年金の受給が決定したら自動的に法定免除になるのですか
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いいえ、ご自身で、年金証書をお持ちになって法定免除の手続きをする必要があります。
「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」という用紙を、お住いの役場に提出することで、法定免除が受けられるようになります。
- 障害年金受給者のうち、法定免除を受けられる対象は?
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障害基礎年金ならびに障害厚生年金・障害共済年金の1級または2級以上を受けている方です。
3級の方、障害手当金の方は該当しません。障害認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。法定免除が決定した場合、障害年金の申請を行っていた期間や審査を待っていた期間に、すでに納付済の国民年金保険料は返金されますのでご安心ください。
- 法定免除を受けた場合の老齢基礎年金は?
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法定免除を受けた期間については、平成21年3月以前の期間は1か月を1/3、平成21年4月以降の期間は1か月を1/2の割合で納付したものとみなされるため、将来もらえる老齢基礎年金の額は、法定免除を受けた期間分について、1/2、1/3に減額されることになります。
将来、老齢年金を受給する可能性があって、満額受給されたいという方は、法定免除を申請せずに、国民年金保険料を支払う必要があります。
- 障害年金を受給したら、死亡一時金、寡婦年金がもらえないのでしょうか
障害基礎年金1級、2級を受給すると、その年金受給者が亡くなった場合に、残された家族へ支給される寡婦年金と死亡一時金を受け取ることが出来なくなります。
- 死亡一時金とは?
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死亡一時金の額は、亡くなった方が保険料を納めた月数に応じ120,000円~320,000円です。
死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時*1、その方によって生計を同じくしていた遺族*2に支給される一時金のことです。
- *1障害基礎年金を受けないまま亡くなったことが条件ですから、亡くなった方が障害基礎年金を受けたことがある場合は、支給されません。
- *21・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方
- 寡婦年金とは?
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寡婦年金は、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上*ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されるものです。妻のみ受給可能であり、夫には支給されない点に注意が必要です。
*平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です
寡婦年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3。
亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。※妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません
- 受給に負い目を感じてしまいます
障害年金は日本国憲法第25条【生存権、国の生存権保障義務】による生存権の保障としての社会保険立法による社会保障制度としての年金受給権の一つです。
そればかりか、障害年金は、一部の例外を除けば、保険制度による保険料支払の対価として、保険料を払っている人が受給できる正当な権利ですので、負い目を感じる必要は全くないといえます。まずはお気軽にご相談ください。
まずはご相談を
いかがでしたでしょうか。
障害年金の受給を考える場合、いろいろな疑問や悩みで頭がいっぱいになってしまうことがあります。
しかし、障害年金は、病気やけがによって日常生活や労働に支障がある方が受けることが出来る、公的な社会保障の一つです。その受給決定により、より治療に専念することが出来たり、毎日を前向きに過ごすことが出来る可能性があります。
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