障害年金の種類

公的年金制度は2階建ての制度となっており、1階部分が「障害基礎年金」、2階部分が「障害厚生年金」です。病気やけがで初めて医師の診療を受けた時に「国民年金」に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合※は「障害厚生年金」が請求できます。

なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、「障害手当金(一時金)」を受け取ることができるケースがあります。

※厚生年金に加入していた場合は同時に国民年金にも加入していることになりますので、障害等級1級または2級なら「障害厚生年金」と「障害基礎年金」が請求できます。

障害基礎年金(1階部分)

障害の状態により、1級・2級の年金が支給されます。対象となる子がいる場合、加算されます。

自営業、専業主婦・学生など国民年金だけの加入の場合は、障害基礎年金のみが支給されます。

障害厚生年金(2階部分)

障害の状態により、1級・2級・3級の年金を受け取ることができます。1級・2級であれば障害基礎年金も受け取ることができ、さらに配偶者に対する加給年金も支給されます。3級の場合は障害厚生年金のみが支給されます。

また、1級・2級・3級に該当しない場合でも、一時金として障害手当金が支給される場合があります。

会社にお勤めのサラリーマンやOLなどで、厚生年金加入中に初診日があれば障害厚生年金が支給されます。

障害年金の種類表

※対象者がいる場合のみ加算されます