障害年金Q&A
障害年金を申請してから受給までにどのくらい時間がかかるの?
障害年金の申請から受給までは4か月半から5カ月程度

障害年金の審査に必要な平均的な時間は障害基礎年金で3か月、障害厚生年金で3か月半です。
障害年金の請求書が年金事務所の窓口などに提出されると、
- 保険料納付要件はクリアしているか
- 初診日が客観的に証明されているか
- 診断書に記載されている障害の状態が障害年金の障害等級に該当するか
障害年金の審査の結果障害年金の支給が決まった場合、請求者の元に支給決定通知書と年金証書が送付されます。
初回の障害年金の支給は年金証書等が請求者の手元に届いてからおおよそ50日後となっています。
50日を1か月半とした場合、障害年金の請求から受給までにかかる平均的な時間は障害基礎年金で約4カ月半、障害厚生年金で約5カ月ということになります。
審査に係る時間は3か月〜3か月半
障害年金の審査を行う日本年金機構では、「サービススタンダード」と呼ばれる障害年金の審査に係る標準的な期間を定めています。
障害基礎年金の審査のサービススタンダードは3か月、障害厚生年金の審査のそれは3か月半となっています。
これとは別に、日本年金機構では「障害年金の実際の審査にかかった平均日数」を公表しており、平成27年度で障害基礎年金で52.5日、障害厚生年金で82日となっています。
上記のデータは標準的な審査時間を表示したものです。
実際の審査において障害の状態や就労状況について、審査担当者から担当医や事業所などに照会が行われた場合には審査期間は、さらに長くなります。
審査に時間がかかっても年金額は減らない

普通の障害年金は障害認定日の属する月の翌月分から支給されますが、請求から支給開始まで審査が長引いた場合でも、初回の支給の際に障害認定日の翌月分から遡って支給されますので、年金額が減るわけではありません。
20歳前の障害による障害基礎年金は、請求者が20歳に到達した月(20歳の誕生日の前日が属する月)の翌月分から支給されますが、こちらも請求から支給開始まで審査に時間がかかった場合においても、初回の年金支給の際に20歳到達月の翌月分から遡って支給されます。
事後重症請求や基準障害による請求の場合には請求月の翌月から年金が支給されますが、審査が長引いて請求から支給決定までに長期間要した場合でも、初回の支給の際に請求月の翌月分から遡って支給されます。
いずれのケースでも審査が長引いた場合は障害年金の支給開始が遅れてしまいますが、それは支給のタイミングが遅れるという事であり、年金支給額がそのことによって減るということではありません。