障害年金Q&A

障害者手帳と障害年金は関係はないのが原則

障害者手帳イラスト

障害者手帳の交付基準と障害年金の審査基準は別なので、障害者手帳と障害年金は基本的には関係がありません。

1級の身体障害者手帳を取得しているからと言って、1級の障害年金が必ず受けられるというわけではありません。

逆に身体障害者手帳で4級に該当する障害で障害年金を請求したところ、3級の障害厚生年金が受給できたというケースもあります。

ただし、障害者手帳の交付を受けられる障害のうち、一定のものは障害年金を受けられる障害等級に該当しますので、障害者手帳の交付を受けていれば障害年金を受けられる可能性はあります。

したがって障害者手帳の交付を受けている場合には、障害年金が受け取れるかどうかの相談をしてみられた方がよいですが、過度な期待はしないほうがよいです。

障害者手帳の交付基準より障害年金の審査基準が厳しい理由

障害者手帳を持っていると医療、補装具、リフォーム費用の助成が受けられたり、所得税や住民税の減免が受けられたり、各種の公共交通機関が安く利用できたりします。

一方で障害年金の方は、障害等級を満たす障害の状態にある限りは原則としてその期間について年金が支給され続けます。

障害年金は支給期間が長くなると、1人につき数千万円以上の金額が支払われることもあります。

税金の減免や各種福祉サービスの助成、公共交通機関の割引はそれほど多くの財源を必要としませんが、障害年金の方は多額の財源を必要とします。

その結果、手帳の交付基準よりも障害年金の支給基準が厳しくなるのは当然です。

障害者手帳の交付を受けていても、障害年金が支給されるとは限らないのです。

精神障害者健康福祉手帳と精神の障害による障害年金について

精神障害者健康福祉手帳の交付基準と精神の障害による障害年金の審査基準は非常に近いと言われていますので、1級の手帳をお持ちの方は1級の障害年金、2級の手帳は2級の障害年金、3級の方は3級の障害年金を受け取れる可能性はあります。

また、精神の障害による障害年金を受け取っていらっしゃる方は障害年金の年金証書を提出するだけで、無審査で障害年金の等級と同じ級の手帳の交付を受けることができます。

一方で、精神障害者健康福祉手帳の交付を受けていれば、必ず手帳の等級の障害年金が受け取れるわけではありません。

しかし、精神の場合には、手帳と障害年金の審査基準が非常に近いと言われていますから、保険料納付要件や初診日の証明ができる場合には手帳を持たれている方は障害年金の申請をしてみるとよいかもしれません。