重複障害
重複障害は、同じ一つの傷病に、身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複しているような状態をいいます。
このような場合、それぞれの障害の程度によって、重い等級に決定されることになります。
重複障害により、障害年金が受給できるかどうかの認定基準は下記のとおりです。
重複障害における障害年金の等級と障害の状態
障害等級1級
- 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
障害等級2級
- 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
障害等級3級
- 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
- 精神叉は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
- 身体の機能又は精神もしくは神経系統に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
障害手当金
- 身体の機能に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
- 精神または神経系統に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
併合(加重)認定
2つ以上の障害が重複する場合の障害の程度の認定は、併合認定基準によって判定されます。
併合(加重)認定は、次に該当する場合に行われます。
- 障害認定日において、認定の対象となる障害が2つ以上ある場合
- はじめて2級となる障害基礎年金または障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合
- 障害基礎年金受給権者および障害厚生年金受給権者(障害等級1級または2級に限る)に対し、さらに障害基礎年金もしくは障害厚生年金(障害等級1級または2級の場合に限る)を支給すべき事由が生じた場合
- 同一部位に複数の障害が併存する場合、併合認定の結果が認定基準で明示されているものとの均衡を失する場合には、明示されている等級を超えることはできない。
総合認定
内科的疾患の併存している場合および重複障害の認定基準において特に定めている場合は、総合的に認定されます。
認定基準に「総合的に判断する」のような記載のある障害について用いられます。
差引認定
障害認定の対象とならない障害と同一部位に新たな障害が加わった場合は、現在の障害の程度から認定の対象にならない障害の程度を差し引いて認定されることになります。
同一部位とは、障害のある箇所が同一であるもののほか、その箇所が同一でなくても眼または耳のような相対性器官については、両側の器官をもって同一器官とされます。
また、はじめて2級による年金に該当する場合には、適用されません。