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その他疾患による障害

その他疾患による障害は、腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症、人工肛門・新膀胱、遷延性植物状態、
いわゆる難病および臓器移植の取り扱いについて定められています。

障害等級は1級、2級、3級の3種類の等級に分けられており、障害手当金に該当するものは原則ありません。

障害年金が受給できるかどうかの認定基準は下記のとおりです。

その他疾患による障害における障害年金の等級と障害の状態

障害等級1級

  • 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

障害等級2級

  • 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

障害等級3級

  • 身体の機能に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

その他疾患による障害の程度

全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過と今後の症状の見通し、原疾患の性質や進行状況等、具体的な日常生活の状況等を十分踏まえた上で、総合的に認定されます。

腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症

胃がん等による胃切除の後遺症として、食事をした物が急速に小腸へ流入してしまうダンピング症候群や、
短絡的腸吻合(ふんごう)術により、腸内で食物が滞ってしまい、腹部膨満、腹痛、下痢等の症状を起こす盲菅症候群、
虫垂の切除等による癒着性腸閉塞または癒着性腹膜炎、腸ろう等をいいます。

人工肛門・新膀胱

人工肛門または新膀胱の造設、または尿路変更術を施した場合、障害等級3級として認定されます。

ただし、次に該当する場合には2級として認定されます。

  • 人口肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの叉は尿路変更術を施したもの
  • 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの
なお、全身の状態、術後の経過と今後の症状の見通し、原疾患の性質や進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定するとされています。

認定時期については、人工肛門を造設または尿路変更術を施した場合はそれらを行った日から起算して6ヵ月経過した日(初診日から計算して1年6ヵ月を超える場合は除く)として、
新膀胱を造設した場合はその日(初診日から計算して1年6ヵ月を超える場合は除く)に認定されます。

遷延性植物状態

いわゆる「植物状態」の障害です。認定基準に定められている「日常生活の用を弁ずることができない状態」であると認められるため、障害等級1級に認定されます。

認定の時期については、生命を維持するための治療の効果ではなく、機能回復が見込めるのかどうかという観点から、
植物状態から3ヵ月以降、医学的に回復が望めない場合(初診日から計算して1年6ヵ月を超える場合は除く)には病状の固定として認定されることになります。

臓器移植の取り扱い

臓器移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過および検査成績等を十分考慮して総合的に認定されます。

障害等級に該当する者が腎臓移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して、少なくとも術後1年間は従前の等級として扱われることになります。

ただし障害等級3級の場合は、2年間の経過観察を行うことになっています。

その他難病の認定について

慢性疲労症候群、線維筋痛症、脳脊髄液減少症、化学物質過敏症については認定事例が公表されていますが、
初診日や発症した時期の特定が非常に難しく、症状も多岐にわたり、確定診断ができる専門医が数少ない等の問題があります。

また、検査数値で重症度を示すことができない難病の認定については、まだまだ多くの課題があり現状では難しいといえるでしょう。

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