障害年金Q&A

社労士に頼まなくても1人で申請できる

障害年金の申請は本人が1人ですることができますが、専門家に依頼することもできます。

本人に代わって障害年金の請求手続きを代理する専門家には、社会保険労務士があります。

もちろん、障害年金の申請を社会保険労務士に必ず頼まなくてはならないということはありませんので、請求される方がご自分で手続きをされても全く問題はありません。

というよりも、障害年金の申請の大部分が請求人かそのご家族によって行われているというのが実情です。

障害年金の請求書に添付する診断書は障害年金の請求でもっとも重要な書類ですが、これを作成するのは担当医なので、作成はお医者さんに依頼します。

初診日を証明する書面として受診状況等証明書がありますが、こちらの作成もお医者さんが行います。

それ以外の書類については普通に読み書きができる方であれば、年金事務所の窓口担当者の指導を受けながらご自身で作成することができます

障害年金では請求者の家族が手続きすることも多い

障害年金の請求の場合には請求者の方が障害を持っていらっしゃるので、請求者の方がご自身で手続きされるのは大変だという場合があります。

そのような場合には請求者の方が委任状を作成すれば、委任状によって手続きを受任者された方が、請求者の方に代わって障害年金の手続きを行うことができます。

障害年金においては、障害がある請求者のご家族が委任状を取得して、請求者の代理人として手続きを行うケースは非常に多いです。

ご家族の方が代理するのであれば別途報酬の支払いは不要になりますので、障害年金の請求に係る費用は実費だけですみます。

障害年金の手続きを社会保険労務士に依頼した方がよいケース

障害年金の手続きは、請求者ご自分又は請求者のご家族で十分にできるものです。

ただし、障害年金の手続きは複雑で、一部においては手続きが煩雑であったり、普通に請求手続きを行ったのでは審査が通らなかったりより低い等級で認定されたりします。

そのような場合には、報酬を支払っても専門家である社会保険労務士に手続きを依頼した方が良いです。

社会保険労務士に手続きを依頼した方が良いケースは次のような場合です。

  • 初診日がはっきり分からない場合
  • 医療機関による初診日の証明ができない場合
  • 複数の障害がある場合
  • 障害認定日から長期間経過してから請求する場合
  • 障害の状態が障害等級に該当するかどうかが微妙な場合
  • 審査請求や再審査請求の手続き
  • 本人が請求することが困難で、家族に適切な代理人がいない場合

受給期間が長い障害年金ではトータルの受給額が数千万円に上ることがあります。
これを考えると専門家に支払う報酬は決して高いものとは言えないでしょう。