障害年金該当チェックリスト
1.保険料を滞りなく納めていたか?
- 初診日の属する月の前々月以前の保険料を2/3以上納付している
- 初診日の属する月の前々月以前1年間の保険料に滞納がない
2.障害認定日時点で仕事や日常生活に支障が出るなどの一定の障害状態にあるか?
内部疾患や精神疾患でも受給できる可能性があります。
病名に関わらず、仕事や日常生活に支障を来しているか否か?がポイントです。
3.現在(請求時点)の年齢が20歳以上65歳未満か?
65歳以降の方は受給が難しくなります。
また20歳になる前に初診日がある方でも請求することができます。
以上の3点に該当している方は障害年金を受給できる可能性があります。
(※例外もございますので予めご了承ください。)