障害年金Q&A

2種類の病気を発症した場合にはどうすればいいの?

併合等障害認定基準について

障害年金を請求する際に裁定請求書に診断書を添えますが、その診断書に記載された障害の状態は国が定める障害認定基準によってどの障害等級に該当するかを判断します。

障害基礎年金の請求では2級以上、障害厚生年金では3級以上に該当しないと障害年金は受けることはできません。

ところで、障害等級を判断する障害認定基準には、併合等認定基準という章が設けられており、2種類の病気に罹患した場合には、この基準に基づき、原則として2つの病気を合わせた障害の状態で障害等級が判断されます。

併合認定基準とは
複数の障害を併合した障害の障害等級を判断する場合に用いられる基準のこと

2つの障害を合わせた障害で障害等級が判断される場合について

障害年金の審査において、2つの病気を合わせた障害で障害等級を判断できるのは以下の3つのケースに該当する場合です。

 
  1. 障害認定日において、認定の対象となる障害が2つある場合
  2. 「はじめて2級」*による障害基礎年金又は障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合
  3. 2級以上の障害基礎年金又は障害厚生年金の受給権者に、さらに2級以上の障害基礎年金又は障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合
*「はじめて2級」とは
障害等級2級に該当しない程度の障害をお持ちの方に、さらに2級に該当しない後発の障害(基準障害)が加わり、前後の障害を併せて2級以上と判断された結果、障害年金が支給されるケースのことを言います。基準障害による障害年金ともいわれます。
 

障害年金の審査で2つの障害を合わせた障害で障害等級を判断すべきケースは、上記の1~3に該当する場合と定められています。それ以外の場合には2つの障害を併せた障害で障害等級を判断することはありません。

2つの障害を併せた障害で障害等級を判断する方法

2つの障害を合わせた障害で障害等級を判断する具体的な方法は次のようになります。

まず、 それぞれの障害の程度を障害年金審査基準別表1「 併合判定参考表 」から判定します。


右手の親指と人差指を併せ一上肢の4指の用を廃し、かつ、両眼の視力の和が0.1に減じるという2つの障害をお持ちの方のケース

右手の親指と人差指を併せ一上肢の4指の用を廃したものは併合判定参考表の3級7号に該当します。

一方、両眼の視力の和が0.1に減じた場合は併合判定参考表の3級6号に該当します。

障害年金審査基準別表2「併合判定表」をみると、3級7号と3級6号のへ併合番号は4号となります。

併合番号と障害の程度の対照表を見ると、併合番号の1号が障害等級の1級、併合番号の2号〜4号が2級、併合番号の5号〜7号が3級となっています。

したがって、右手の親指と人差指を併せ一上肢の4指の用を廃し、かつ、両眼の視力の和が0.1に減じるという2つの障害をお持ちの方の障害等級は2級ということになります。