障害年金Q&A

病気になってから何年もたっています。それでも申請できる?

病気になってから何年たった後でも障害年金は請求できる

障害年金には事後重症制度と言って、障害年金の原因となる傷病の発生から長い期間が経過した後に障害の状態になった時に障害年金を請求できる制度があります。

また、年金を受ける権利の消滅時効は5年ですので、原則の障害年金の請求であっても、必要な資料をうまくそろえることができれば、過去5年分の障害年金をまとめて頂くことができます。

いずれにしても、障害の状態が障害年金を受けることができる障害の状態にあり、保険料納付要件をクリアしていて、初診日がカルテなどできちんと証明できれば、発症から長い間経過した後に請求手続きを行っても、障害年金を受給することができます。

事後重症の障害年金の請求について

障害年金制度には事後重症制度というものがあります。

これは初診日から原則1年6カ月を経過した障害認定日には、障害の状態が障害年金を受給できる等級ではなかったのですが、その後に状態が悪化して障害年金が受給できる等級に該当するようになったという場合に、障害年金を受給できるというものです。

例えば、糖尿病は10年以上の時間をかけてゆっくり進行すると言われています。

厚生年金被保険者期間中に糖尿病で初めて医師の診療を受けた場合に、その診療日(初診日)から1年6カ月を経過した障害認定日には何も障害がなかったとします。

しかし、初診日から10年後に糖尿病性腎症を発症し腎疾患の障害で障害等級の3級に該当したとします。

糖尿病腎症の初診日はその原因となる糖尿病で初めて医師の診療を受けた日ですから、10年前が初診日になります。

原則の障害年金の請求であれば、初診日から1年6カ月を経過した障害の認定日においては障害がなかったのですから、障害年金は請求できません。


申立書

しかし、事後重症請求として手続きを行えば10年前の日を初診日とし、現在の障害の状態が障害年金が受給できる障害等級であることで、障害年金が受給できます。

事後重症による障害年金は請求した月の翌月分からの支給になります。

障害年金の遡及請求について

以前から障害年金が受けられる等級に該当する障害の状態であったものの、障害年金が受けられることに気が付いたのが障害状態になってから何年も経過したつい最近だ、ということはよくあります。

その場合でも年金の消滅時効は5年なので、急いで請求すれば過去5年分の障害年金を受給できる場合があります。

万が一そのような状態の方は一度専門家に相談してみるとよいでしょう。

障害状態になってから何年も経過してから障害年金を請求する場合には、診断書が2枚必要になります。

1枚は初診日から1年6カ月を経過した障害認定日以降3月以内の現症を記録したものと、
もう1枚は年金請求日以前3か月以内の現症を記録したものです。

初診日や障害認定日から何年も経過すると、カルテが廃棄されていたり、その時にかかっていた病院が廃業していたりするので、請求書に添える資料の作成が困難なケースがあります。

しかし、請求がうまくいった場合には過去5年に遡って障害年金が支給されますので、ある程度まとまったお金が一度に支給されます。