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高血圧症による障害

高血圧症による障害は、降圧薬を服用していない状態でおおむね最大血圧が140mmHg以上、最小血圧が90mmHg以上のものをいいます。
高血圧症はサイレントキラーとも呼ばれ、徐々に症状が進行していくため自覚が難しく、 主な症状としては、悪性高血圧症、高血圧性腎疾患、高血圧性心疾患などの高血圧との合併症です。
障害等級は1級、2級、3級の3種類の等級に分けられており、障害手当金に該当するものは原則ありません。

障害年金が受給できるかどうかの認定基準は下記のとおりです。

高血圧症の障害における障害年金の等級と障害の状態

血圧計

障害等級1級

  • 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

障害等級2級

  • 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

障害等級3級

  • 身体の機能に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

高血圧症による障害の程度

自覚症状、他覚所見、一般状態、血圧検査の結果、血圧以外の心血管病の危険因子、脳、 心臓や腎臓における高血圧性臓器障害並びに心血管病の合併の有無やその程度、眼底の所見、 年齢、治療および症状の経過等、具体的な日常生活状況等を十分考慮して、総合的に認定されます。

高血圧症による障害の認定

単に高血圧の症状だけでは認定の対象とはなりません。高血圧症が原因となって、脳の障害を合併した場合には「精神の障害」および「神経系統の障害」により、 心疾患を合併した場合は「心疾患による障害」、腎疾患を合併した場合は「腎疾患による障害」、 動脈硬化性抹消動脈閉塞症を合併した高血圧によって運動障害を生じている場合には、「肢体の障害」としてそれぞれ認定されます。
また、その病状や具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位の等級に認定されます。

障害等級1級の認定基準

1級に定められている悪性高血圧症とは、血圧が異常に高くなり、すぐに降圧治療を始めなければ脳や心臓、腎臓等に障害が起こる可能性がある症状です。
悪性高血圧症で次に該当する場合は障害等級1級に認定されます。

  • 高い拡張期性高血圧(通常最小血圧が120mmHg以上)
  • 眼底所見で、Keith-Wagener分類Ⅲ群以上のもの
  • 腎機能障害が急激に進行し、放置すれば腎不全にいたる
  • 全身症状の急激な悪化を示し、血圧、腎障害の増悪とともに、脳症状や心不全を多く伴う

障害等級2級の認定基準

1年内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見のほかに出血、白斑を伴う高血圧性網膜症を有する場合には障害等級2級に認定されます。

障害等級3級の認定基準

頭痛、めまい、耳鳴り、手足のしびれ等の自覚症状があり、1年以上前に一過性脳虚血発作のあったもの、眼底に著名な動脈硬化の所見の認められる場合には障害等級3級に認定されます。
また大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧の症状についても同様に3級として認定されます。
なお、その病状や具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位の等級に認定されます。

脳血管疾患との相当因果関係について

血圧が高くなればなるほど脳血管疾患である脳出血を引き起こす可能性が高くなり、高血圧症との深い関係が見受けられます。
そのため高血圧症との間には相当因果関係があると認められており、脳出血は高血圧症による障害となります。

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