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心疾患の障害

心疾患とは、心臓だけではなく、血管を含む循環器疾患のことをいいます。
心疾患による障害は、弁疾患、心筋疾患、虚血性疾患(心筋梗塞、狭心症)、難治性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患の6つに区分されており、検査数値の異常所見や日常生活動作の程度により認定されます。
障害等級は1級、2級、3級の3種類の等級に分けられており、障害手当金に該当するものは原則ありません。

障害年金が受給できるかどうかの認定基準は下記のとおりです。

心疾患の障害における障害年金の等級と障害の状態

障害等級1級

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

障害等級2級

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

障害等級3級

身体の機能に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

弁疾患

安静時でも心不全の症状が起きるのか、人工弁の装着の有無、装着後6ヵ月以上経過後の症状の程度や日常生活動作がいかに制限されているか、他人の助けがどの程度必要になるのか等により、判断されます。
複数の人口弁置換術を受けている場合であっても、原則として障害等級3級相当とされています。

心筋疾患

安静時でも心不全の症状が起きるのか、左室駆出率(EF値)50%以下のもので異常検査所見が複数見受けられ、日常生活動作が制限されている、また他人の助けがどの程度必要になるのか等によって、判断されます。
肥大型心筋症については、心筋肥大による心室機能拡張障害や左室流出路圧較差などが病態の基本となっているため、障害認定にあたっては参考とならないことが多く、臨床所見や心電図所見、胸部X線検査(レントゲン)、心臓エコー検査所見なども参考として、総合的に障害等級が判断されます。

虚血性疾患(心筋梗塞、狭心症)

軽労作をしている場合や安静時においても、心不全、胸の痛みや圧迫感などの狭心症状を起こし、日常生活動作が制限されている、また他人の助けがどの程度必要になるのか等によって、判断されます。

難治性不整脈

放置すると心不全や突然死を引き起こす危険性が高い不整脈で、治療を受けているものの、心拍数やリズムが一定ではない状態が改善しないものをいいます。
年齢とともに次第に増加する不整脈の心房細動だけでは、認定の対象とはなりません。
心不全との合併やペースメーカーの装着が必要な場合には、認定の対象となります。

大動脈疾患

動脈硬化等が原因で大動脈の一部が嚢(のう)状、紡錘状に拡張した状態のことをいいます。
これのみでは認定の対象になりませんが、人口血管や合併症がみられる場合には、総合的に判断されます。
また、大動脈疾患ではほとんど心不全を起こすことがないため、障害等級1級、2級に該当することはありません。
大動脈疾患による周辺臓器への圧迫といった症状等の合併症の程度や手術の後遺症によっては、3級より上位等級に認定される可能性があります。

先天性心疾患

心臓移植や人工心臓を装着した場合には1級、CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)では2級に認定されます。
1年〜2年程度経過観察したうえで症状が安定している場合には、症状、検査成績、日常生活動作によって、障害等級が再認定されることになります。
またペースメーカー装着では3級とされていますが、装着の有無だけではなく、通常の心拍数より早い頻脈やその他検査での異常所見により、2級に認定される可能性があります。

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