請求時の必要書類
- 受診状況等証明書
- 診断書
- 病歴・就労状況等申立書
- 障害年金裁定請求書
※障害の原因が第三者行為(例:交通事故に遭った等)の場合は、「第三者行為事故状況届」が必要です。
受診状況等証明書
受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得する証明書で、「初診日証明」とも言われます。
障害年金請求において、「初診日」は大変重要な日付です。ここを誤ると、以後の手続きが無駄になり、結果として二度手間になってしまします。
- そもそも初診日がいつだったか、どこの病院が初診だったかを憶えていない
- 初診の病院だと思っていたら、調べていく内に更に前に別の病院で診察を受けていたことが分かった
- カルテの保存期間が過ぎており、既にカルテが廃棄されていた
- 初診の病院が廃院していた
このように、初診日からの年月が長い程、証明が難しくなります。初診日は他の受給要件にも絡みますので、初診日が分からない場合は客観的な資料等で初診日を調べることが必要となります。例えば、診療を受けた時の医療費のレシートやおくすり手帳等、診療を受けたことが分かる何らかの証拠物から、初診日の特定ができるケースがあります。
診断書
診断書は障害の内容によって「目の障害用(様式第120号の1)」「聴覚・鼻腔機能・そしゃく・嚥下機能・言語機能の障害用(様式第120号の2)」「肢体の障害用(様式第120号の3)」「呼吸器疾患の障害用(様式第120号の5)」「循環器疾患の障害用(様式第120号の6-(1))」「腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用(様式第120号の6-(2))」「血液・造血器・その他の障害用(様式第120号の7)」の8種類となります。通常は1種類でいいのですが、色々な傷病を併発している場合は数種類の診断書が必要となるケースがあります。
診断書の内容は、治療の経過、各種検査データ、臨床所見などの他に、就学状況、教育歴、職歴、日常生活能力、労働能力など、主治医が把握していない事項があります。診断書は医師にしか作成することができませんので、主治医とコミュニケーションをしっかりとって、日常生活で困っていること等をしっかり伝えることが大切です。
障害年金の成否の大部分は診断書で決まります。診断書作成の全てを多忙な医師に任せてしまうのは危険です。
病歴・就労状況等申立書
病歴・就労状況等申立書は、請求者本人が障害年金の審査担当者に思っていることを伝える書類です。請求者側が自ら作成して申告できる唯一の資料であり、自分の障害状態を自己評価してアピールできるのはこの書類以外にないので、できるだけ具体的に、発病・受傷から現在までの状況を、日常生活の様子が目に見えるように作成する必要があります。
項目も多くかつ作文しなければならないため、どのようなことをどのように申し立てればよいか困ってしまう方もいらっしゃるでしょう。当事務所にサポートをご依頼いただいた場合、社会保険労務士がポイントとなる要素をヒアリングして案を示し、本人やご家族と協議をしながら申立書を仕上げていきます。
障害年金裁定請求書
障害年金裁定請求書は、請求者の氏名や住所、配偶者や子のデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類で、「障害基礎年金」用と「障害厚生年金」用とに分かれます。診断書や戸籍抄本、本人名義の金融機関通帳の写し等の添付書類を全て添付して年金事務所等に提出します。その後、審査結果の連絡を待つことになります。