障害年金手帳の申請方法

身体障害者手帳の取得方法について

身体障害者手帳の交付を受けるためには、まず、住所地の市区町村役場の障害福祉担当窓口などで相談を行います。そして、そこでの相談で、身体障害者手帳の交付を受けることができそうであれば、市区町村役場の窓口から、身体障害者診断書・意見書の書式をもらいます。

身体障害者診断書・意見書の書式を入手したら、次に、医師にその診断書と意見書を作成してもらいます。身体障害者診断書・意見書を作成できるのは、身体障害者福祉法第15条の指定を受けている医師に限られますので、かかりつけの医師がその指定を受けていない場合には、別の医師に診断書・意見書の作成を依頼します。

医師に診断書と意見書を作成してもらったら、それに次の書面等を用意して、住所地の市区町村役場の窓口に提出します。

  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 身体障害者用診断書・意見書
  • 申請する方の写真
  • 印鑑
  • 個人番号通知書
  • 身分証明書(運転免許証、健康保険証など)

身体障害者手帳は、申請から約1か月程度で交付されますが、医師への確認や等級認定の審査が必要な場合には、さらに時間がかかる場合もあります。

精神障害者健康福祉手帳の取得方法について

記入台

精神障害者健康福祉手帳の交付を受けたい場合には、まず最初に、住所地の市区町村役場の障害福祉担当窓口に相談します。その相談で、手帳の交付を受けることができそうであれば、申請に必要な書式の一式を窓口からもらいます。

精神障害者健康福祉手帳の交付を受けるためには、医師が作成した診断書が必要になります。この診断書は、市区町村役場の窓口で交付を受けた精神障害者健康福祉手帳申請用の診断書を用いる必要があります。また、この診断書は、精神疾患で初めて病院に行った日から6ヵ月を経過した日以後に作成される必要があります。

医師に診断書を作成してもらったら、以下の書面を揃えて、住所地の市区町村役場の渉外担当窓口に提出します。

  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 障害者手帳用診断書
  • 本人の写真
  • 個人番号通知書
  • 身分証明書(運転免許証、健康保険証など)

精神疾患を原因とする障害厚生年金や障害基礎年金を受けている方が、精神障害者健康福祉手帳を申請する場合には、年金証書の写しを添えれば、医師の診断書がなくても大丈夫です。

精神障害者健康福祉手帳は、交付申請からおおよそ2か月程度で発行されます。また、発行後2年ごとに手帳の有効期限が定められているために、2年ごとに手帳の更新手続きが必要になります。

療育手帳の取得方法について

療育手帳の交付を受けようとする場合には、まず、手帳の交付を受けようとする方の住所地の市区町村役場の障害福祉担当窓口で、相談を行います。手帳の交付が受けられそうであれば、その窓口で、申請に必要な書類の一式をもらいます。

次に、知的障害の判定を受けるための予約をとります。この判定は、対象者が18歳未満であれば児童相談所、18歳以上であれば知的障害者更正相談所で行います。判定の予約先は、最初に相談を行った市区町村役場の障害担当窓口で確認しておくとよいでしょう。

予約した日に、知的障害の状態の判定が行われます。判定の結果、申請者が、療養手帳の交付対象となる知的障害の状態にあると判定された場合には、児童相談所又は知的障害者更正相談所からその旨の通知を受けた都道府県又は政令指定都市から、申請者に対して療育手帳が交付されます。

児童相談所又は知的障害者更正相談所で行う知的障害の状態の判定の際には、以下の書面を用意する必要があります。

  • 印鑑
  • 申請者本人の写真
  • 母子手帳
  • 診療情報提供書、診断書など
  • 身分証明書(健康保険書など)

療養手帳を取得した場合には、2年〜5年ごとに再認定の手続きが行われ、その際に、知的障害の状態が大きく変化したと認められた場合には、区分が変わったり、手帳の返還を命じられたりしますので、注意が必要です。