障害年金Q&A

不支給になったなど、結果に不服がある場合にはどうすればいいの?

不支給になった場合で不服があれば審査請求ができる

間違いなく受給できると思って障害年金を請求したところ、不支給決定の(障害年金はお支払いしませんという)通知が届くことがあります。

このような場合には審査支給を行い、その審査請求で不支給決定は間違いであり、障害年金を支給するのが妥当であると判断が下されれば、障害年金を受け取ることができます。

同じように1級の障害年金を受け取れるだろうと思って申請したところ2級の障害年金を支給するとの決定が出た場合も審査請求を行い、その結果1級の障害年金を支給するのが妥当だという判断が下されれば、1級の障害年金が支給されます。

審査請求書の提出先は、全国八か所(北海道、東北、関東甲信越、東海北陸、近畿、中国、四国、九州)に設置された厚生局の社会保険審査官です。

例えば、東京都に住所のある方が審査請求をする場合には関東厚生局に設置された社会保険審査官に審査請求書を提出しますし、京都府に住所のある方が審査請求をする場合には近畿厚生局に設置された社会保険審査官にそれを提出します。

審査請求は、処分があったことを知った日(不支給決定の場合には不支給決定書が郵送された日)の翌日から起算して3か月以内に文書または口頭で行います。

住所地の管轄する年金事務所の窓口でも審査請求書の受理ができます。

審査請求書の書き方について

審査請求は口頭でも可能ですが、一般的には審査請求書を社会保険審査官に提出することで行います。

審査請求書及び記載要領は、各地方厚生局のホームページからダウンロードによって取得することができます。

審査請求書には審査請求の趣旨及び理由を記載する欄があり、そこに具体的にどんな処分を受け、どんな理由で不服申立てを行い、社会保険審査官にどのような決定をしてもらいたいかを記載します。

例えば、「平成〇〇年〇月〇日に障害基礎年金の請求をしたが、平成〇〇年〇月〇日に不支給決定通知を受けた。診断書に記載した障害の状態では間違いなく2級に該当すると思われるので、不支給決定は不服である。従って社会保険審査官には、厚生労働大臣が下した原決定を取り消し、障害年金の支給が相当であるとの決定を求める」という具合です。

社会保険審査官の決定に不服がある場合には再審査もできる

社会保険審査官に審査請求を行った場合、審査が終われば審査請求人に社会保険審査官の決定内容が通知されます。

社会保険審査官の決定にも不服がある場合には、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、東京千代田区霞が関の厚生労働省内に設置された社会保険審査会に対して再審査請求ができます。

社会保険審査会の決定(裁決と言います。)にも不服がある場合には、社会保険審査会の裁決書の謄本の送付を受けた日の翌日から起算して6カ月以内に、国を被告として通常の裁判所に提訴できます。