聴覚の障害

耳に関する聴覚の障害については、主に聞こえる度合いをデシベル(db)という値を用いて測定を行い、その検査結果によって認定されます。

障害年金を受給できるかどうかの認定基準は下記のとおりです。

聴覚の障害における障害年金の等級と障害の状態

耳のイラスト

障害等級1級

  • 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

障害等級2級

  • 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  • 身体の機能の障害が認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度

障害等級3級

  • 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの

障害手当金

  • 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの

聴力

聴力レベルは、オージオメータにより測定されます。純音による聴力レベル値と、語音による聴力検査値(語音明瞭度)によって障害の程度を認定されます。

純音は、自然界にはない人工的に作り出された単音のことであり、語音は、言葉を組み立てている「あ」、「か」という言語音のことをいいます。

どの程度の音量であれば聞こえるのか、そして聞こえている内容を理解できるのかということが認定において重要になります。


検査では人口内耳や補聴器は使用せずに測定を行い、
過去3ヵ月間において複数回の測定を実施している場合は、最良の値を示したものを診断書に記入することになっています。


聴覚の障害による障害年金の認定

耳の検査のイラスト

1級から3級の認定については、右耳、左耳それぞれの聴力が基準の測定値以上でなければなりません。

例えば、右耳は障害等級1級の認定基準値である100デシベル、左耳が障害等級2級に該当する90デシベルの場合、障害等級は1級ではなく2級に該当することになります。


障害等級2級の認定基準

「身体の機能の障害が認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」とは、
両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上、かつ、最良語音明瞭度が30%以下の状態とされています。

語音明瞭度が30%以下の状態を具体的に挙げると、通常の会話において、
相手の口の動きを見て何を話しているのか理解をする読話、場合によっては筆談が必要になる程度の状態といえます。


障害等級3級の認定基準

「両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの」とは、
両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの、もしくは両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のものとされています。


障害手当金の認定基準

「一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの」とは、
一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上の状態をいいます。


併合認定

聴覚の障害を有する場合、平衡機能の障害が併存することもめずらしくありません。
この場合には、2つの障害を合わせて認定する併合認定を行い、障害等級が決定されます。


額改定請求

聴覚の障害の多くは進行性が見受けられます。

検査日に障害等級の症状に該当していなかったとしても、聴覚の障害は1年を待たずに額改定請求ができる対象になりますので、
症状の進行状態によって認定基準に該当するようであれば、額改定請求を検討してみましょう。