障害年金Q & A

障害年金が打ち切られることはあるのか?

障害の状態が回復すれば障害年金が打ち切られることがある

障害年金の受給権者は、原則として一定期間ごとに障害状態確認届を日本年金機構に提出する必要があります。

障害状態確認届にはその時点での受給権者の障害の状態を記載している医師の作成した診断書が添付されています。

障害状態確認届の提出を受けた日本年金機構では、提出された診断書を認定医が審査して受給権者の障害の状態を確認します。

その認定医の確認において、受給権者の現在の障害の状態が障害年金を受けることができる障害の状態にないと判断された場合、確認書の提出月の4か月目の月から障害年金が止まります。

一定の障害については永久認定といって、定期的に障害状態確認を日本年金機構に提出する必要のないケースもありますが、障害状態確認届の提出が必要な方であれば、審査の結果次第では障害年金が打ち切られる可能性があります。

審査体制の変更による障害年金の打ち切り問題について

障害年金の不支給判定の割合(100件の障害年金を支給した場合に何件が不支給となるかを示した割合)の都道府県間のばらつきが問題となりました。

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この問題を是正するために、2017年4月からはそれまでは各都道府県の事務センターで行っていた障害年金の審査を、一括して東京の障害年金センターで行うことになりました。

その結果、障害の状態が同じであっても障害の状態を判断する者(認定医)が変わったことによって、障害が軽いとして約1,000人に障害年金の打ち切り予告が行われました。

この打ち切り予告はすぐに撤回されましたが、一時は障害年金の受給者の間に大きな混乱が起こりました。

しかし、今後は障害年金の審査が甘かった都道府県にお住まいの方は、障害年金の請求がより難しくなることは間違いがありません。

障害年金の受給権者の方が終了した場合には要注意

就労していれば障害年金は受け取りにくくなるかということについては、意見が分かれるところです。

「精神の障害に係る等級判定会度ライン」に、就労していることのみをもって直ちに障害年金を受けられる障害の状態にないと判断するのではなく、就労の内容をよく確認して就労に一定以上の制限があるようであれば障害年金が受けられる障害の状態にあると判断すべき、との記載があります。

しかし、障害年金の受給権者の方が就労した場合には、その事実をだけをもって機械的に障害の状態が障害年金を受けられる等級に該当しなくなった、と判断されるケースもあるようです。

そうすると、障害状態確認届を提出した月の4か月目の月から障害年金が打ち切られます。

就労を開始してから最初に提出する障害状態確認届には就労状況や療養内容について事実に基づいた詳しい記載がされているか、注意する必要があります。