障害年金Q&A
子供のころから障害があります。それでも申請できる?
障害基礎年金には20歳前の障害による障害基礎年金という制度があり、20歳前に初診日(障害の原因となる傷病で初めて医師の診療を受けた日)がある障害でも障害基礎年金を受けることができます。
障害年金は、原則、初診日において国民年金保険か厚生年保険の被保険者である必要があり、かつ保険料納付要件をクリアしないと支給を受けることができません。しかし、それでは生まれつき重い障害を持たれている方や小さい時に交通事故などで重い障害が残った方は、障害年金を受けることができません。
そこで、20歳前の障害による障害基礎年金の制度が設けられています。
この制度では、初診日から1年6カ月経過日が20歳到達日(誕生日の前日)前であれば20歳到達日を、初診日から1年6ヵ月経過日が20歳到達日後であれば初診日から1年6ヵ月経過日を障害認定日とします。この障害認定日において障害年金の2級以上に該当すれば、保険料納付要件を問うことなく、1級又は2級の障害基礎年金を支給するというものです。
この制度により、先天性の重い障害を持たれる方や小さい時に大けがをして重い障害が残った方でも障害基礎年金を受け取ることができます。
20歳前の障害による障害基礎年金の所得制限について
20歳前の障害による障害基礎年金は、保険料を支払わなくても年金を受けることができますので、他の障害年金にはない所得による支給制限の仕組みがあります。これは受給権者の前年度の所得額が単身者の場合360万4千円を超える場合には、年金額の2分の1が支給停止となり、462万1千円を超える場合には年金額の全額が止まります。
2人世帯の場合には、398万4千円を超える場合には年金額の2分の1が支給停止、500万1千円を超える場合には年金額の全部が止まります。(世帯人数が増加した場合には、扶養親族1人につき所得制限が38万円加算されます。)
20歳前の障害による障害基礎年金を受け取っていらっしゃる方は毎年7月31日までに所得状況届を日本年金機構に提出する必要があります。報告された前年度の所得が所得制限額を超える場合には、その年の8月から翌7月までの年金が2分の1又は全部止まります。
また、受給権者が日本国内に住所を有しないときや、監獄、労役場、少年院等に収容されているときは、その期間について年金は全額支給停止となります。