障害年金Q&A

厚生・国民年金と障害年金の関係は?

年金手帳と保険証のイラスト

老齢年金も老齢厚生年金(2階部分)は老齢基礎年金(1階部分)の上乗せ分との位置づけですが、障害年金も同様となっています。

初診日(障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日)が65歳未満の厚生年金被保険者にある場合で、障害等級が2級以上だとします。

このケースで障害等級が2級の場合には、障害基礎年金の2級と障害厚生年金の2級が合わせて支給されます。

同じく1級の場合には、障害基礎年金の1級と障害厚生年金の1級が合わせて支給されます。

したがって、サラリーマンの方が退職前に発症した傷病が原因で障害年金を受けられる場合には、障害基礎年金と障害厚生年金を2つ合わせて受給することになります。

このようになる理由は、65歳未満の厚生年金期間は国民年金保険では第2号被保険者として取り扱われます。従って、この期間に初診日があると障害基礎年金と障害厚生年金の双方の障害年金の受給権が発生するからです。

※65歳以上の厚生年金被保険者であって老齢又は退職を支給事由とする年金を受けていない場合には、65歳以上であっても国民年金の第2号保保険者に該当する

老齢年金の方も、老齢基礎年金(1階部分)が基本的な年金で老齢厚生年金(2階部分)がその上乗せという位置づけですが、障害年金の方も全く同じ関係です。

障害基礎年金や障害厚生年金が単独で支給されるケースとは

障害基礎年金が単独で支給されるケースは、自営業者の方や学生さん、先天性障害の方が障害年金を受給される場合です。

これらの方は初診日において20歳前であるか、国民年金のみの被保険者ですので障害厚生年金は支給されず、障害基礎年金のみの支給となります。

サラリーマンの方が65歳前に退職し、老齢基礎年金を受け取る前に初診日がある障害で2級以上に該当した場合も、障害基礎年金のみの支給となります。

一方、3級の障害年金は障害厚生年金にしかありませんので、3級の障害で障害厚生年金を受け取られる方はすべて障害厚生年金単独での受給となります。

また、65歳以後のサラリーマン期間(厚生年金期間)に初診日のある障害で障害等級の3級以上に該当した場合も障害厚生年金が受けられます。このケースでは、初診日において老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権があれば、障害等級が2級以上となっても初診日が国民年金の被保険者期間中にありませんので、障害基礎年金は支給されず障害厚生年金のみの支給となります。

この場合は受給権者の方が老齢厚生年金と老齢基礎年金を既に受け取っていらっしゃいますが、障害厚生年金と老齢年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)は一緒に受給できず、高い金額の選択受給になります。

しかし、ほとんどのケースでは老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額が障害厚生年金の金額を上回るので、受給権があっても障害厚生年金は選択されないことが多いです。