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肢体の障害

肢体の障害については、上肢の障害、下肢の障害、体幹・脊柱の機能の障害、肢体の機能の障害に区分されています。
肢体に異常が見受けられると、激しいめまいや耳鳴り、吐き気などにより、立ち続けることや歩行することが困難になります。

障害等級は1級、2級、3級、障害手当金の4種類の等級に分けられており、障害を抱えている部位やその状態に応じて、認定されることになります。

上肢の障害および下肢の障害

腕の上肢3大関節である肩、肘、手の関節、足の下肢3大関節である股、膝、足の関節について、日常生活の動作が不自由になる形で硬直する不良肢位硬直や、手で少し押せば動くというような、他の力を借りれば動く可動範囲である関節他動可動域が制限され、なおかつ、極端に筋力を失うなどの状態が該当します。

また、指の欠損や変形、麻痺による脱力、関節の不良肢位硬直、埋没なども該当します。認定においては、関節の不良肢位強直、可動域の制限などによって、いかに日常生活の動作が難しいのか、またその程度と状態について判断し、総合的に認定されることになります。

上肢・下肢の機能について判断される日常生活動作

腕や指については、さじで食事をする、顔を洗う、用便の処置をする(ズボンの前のところ・尻のところに手をやる)、 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ・ワイシャツを着てボタンをとめる)を指します。 足については、片足で立つ、歩く(屋内・屋外)、立ち上がる、階段を上る・下りるを指します。

体幹機能の障害

高度の体幹麻痺による脊髄性小児麻痺、脳性麻痺等によって生じるものをいいます。 腰掛、正座、あぐら、横すわりのすべてができるかできないか、寝た状態または座っている状態から自力で立ち上がれるかどうか、 立ち上がるために杖、松葉杖等の補助器具等を使用する必要があるのかといった状態によって、障害等級1級もしくは2級に該当します。

体幹機能について判断される日常生活動作

ズボンの着脱、靴下を履く、座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげ出し)、深くおじぎ(最敬礼)をする、立ち上がるを指します。

脊柱機能の障害

脊柱の脱臼骨折または強直性脊椎炎等によって生じるものです。脊柱の運動障害だけではなく、それに伴う神経系統の障害も合わせて判断をおこない、認定されることになります。 脊柱の他動可動域が2分の1以下に制限されたものは障害等級3級、4分の3以下に制限されたものは障害手当金に該当します。

肢体の機能の障害

上肢から下肢にわたる広範囲の障害の場合に、上肢の障害、下肢の障害、体幹・脊柱の機能の障害における認定ではなく、肢体の機能の障害として認定されることになります。 具体的には脳血管障害である脳梗塞や脳出血、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー等です。 広範囲での障害においては、状態によって障害等級1級から3級に該当します。

肢体の障害が広範囲におよぶ場合

上肢や下肢の障害と同様に、関節の可動域、筋力等を考慮した上で、日常生活動作である手指の機能、上肢の機能、下肢の機能等の身体機能を総合的に判断して認定します。 また、上肢と下肢の障害の状態が異なる場合には、障害の重い肢で障害の程度の判断を行い、認定することになっています。

例えば上肢が3級相当、下肢が2級相当なら2級で認定されることになります。 さらに、体幹・脊柱の機能の障害が重く1級相当であれば、重いほうの障害の程度により認定されることとなります。

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