平衡機能の障害
平衡機能の障害については、メニエール病や中耳性障害など、抹消神経や中枢神経の障害が原因となって起こる障害です。
平衡機能に異常が見受けられると、激しいめまいや耳鳴り、吐き気などにより、立ち続けることや歩行することが困難になります。
障害等級は2級、3級、障害手当金の3種類の等級に分けられており、1級に該当するものは原則ありません。
障害年金が受給できるかどうかの認定基準は下記のとおりです。
平衡機能の障害における障害年金の等級と障害の状態
- 障害等級2級
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- 障害等級3級
- 神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
- 障害手当金
- 神経系統に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
主な症状
メニエール病、突発性難聴、病気の治療に服薬した薬剤の副作用により発症した薬剤性難聴など、その原因が内耳性のものだけではなく、脳性麻痺などの脳性のものも平衡機能の障害には含まれます。
障害等級2級の認定基準
「平衡機能に著しい障害を有するもの」とは、眼を閉じて立ち上がり、そのまま立っていることができない状態、または目を開いて直線を歩行中に、10メートルの間、転倒したり大きくよろめいて歩行を途中で断念しなくてはならない程度をいいます。
障害等級3級の認定基準
「労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」とは、眼を閉じて立ち上がり、そのまま立っていることが不安定で、目を開いて直線を10メートルの間、少し転倒しそうになったり、よろめきながらもどうにか歩き通すことができる程度をいいます。
障害手当金の認定基準
「労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」とは、めまいの自覚症状が強く、自分の意思とは関係なく眼球が動いてしまう眼振、その他平衡機能検査の結果に明らかな異常が認められ、労働に制限を加えることが必要となる程度のものをいいます。
その他平衡機能の障害
肢体の障害である失調性麻痺のように、神経が筋肉等への指示を適切に伝えることができず、スムーズな動きができない症状の場合、真っ直ぐ歩行をすることができずに、よろめいた歩行になってしまうため、平衡機能の障害も見受けられることが少なくありません。
眼を閉じて立ち上がり、そのまま立っていることができず、目を開いて直線の10メートル歩行が転倒したりよろめいたりして途中で中断しなくてはならないような場合、平衡機能の障害に該当すると考えられます。