受給条件

年金

障害年金を受給するためには、以下の1~3の条件を全て満たしている必要があります。

1. 初診日要件

国民年金、厚生年金、共済年金に加入している期間中に、その障害の原因となった病気やけがについて医師や歯科医師に診察してもらっていること

この診察を初めて受けた日を「初診日」といいます。健康診断で異常が見つかった日や誤診を受けた日が初診日とみなされる場合もありますので、注意が必要です。

なお、未成年の頃からの傷病により障害の状態になった場合や、日本国内在住で60歳以上65歳未満の期間に初診日がある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。

障害年金において「初診日」は大変重要な日となります。

2. 障害認定日要件

障害認定日または20歳に達したときに、一定の障害の状態にあること

障害基礎年金 1・2級
障害厚生年金 1・2・3級
障害手当金(一時金) 3級よりも軽いが、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

「障害認定日」とは、初診日から1年6か月経過した日か、または1年6か月以内に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことをいいます。

ただし、例外として、次の1.~8.に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。

  1. 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
  2. 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
  3. 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
  4. 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
  5. 新膀胱を造設した場合は、造設した日
  6. 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
  7. 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
  8. 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

障害認定日に一定の障害の状態にあることが認定されると、その翌日から障害年金が支給されます。もし請求が遅れても、最長5年遡って障害年金が支給されます。

また、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後65歳の誕生日の前々日までに症状が重くなって障害等級に該当すれば受給することができます。このことを「事後重症による請求」と呼びます。ただし、請求する日までに障害等級に該当していたとしても、遡っては支給されません。

3. 保険料納付要件

初診日の有る月の前々月までの国民年金・厚生年金・共済年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付(会社員や公務員の配偶者だった期間を含む)又は免除されていること

簡単にいうと、初診日までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が滞納されていなければ要件を満たします。
実際に保険料を納めていた期間だけでなく、正式に保険料が免除されていた期間も、保険料を納めていたものとみなします。

なお、上記の要件に当てはまらなくても、特例措置があり、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の違法な滞納がない場合は、要件を満たすことができます。

また、20歳前の年金制度の加入していない期間に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません

※20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限

20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。

所得制限表

なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。
また、1人世帯(扶養親族なし)については、所得額が360万4千円を超える場合に年金額の2分の1が支給停止となり、462万1千円を超える場合に全額支給停止となります。