障害年金とは

医者

公的年金制度では、被保険者が老齢、障害、死亡の3つのいずれかの状態になったときに給付されます。うち、障害年金は病気や事故が原因で障害を負った方へ、生活補助金が支給される制度です。
しかし、障害年金は老齢年金や遺族年金に比べて手続きが複雑難解で、申立書の書き方ひとつで障害の等級が変わったり、不支給となるケースが多くあります。
当事務所では、障害年金のお手伝いを法的に業として行うことができる社会保険労務士が、その専門知識を持って全力でサポートさせていただきます。

障害年金は「肢体の障害」など外見でわかる障害のイメージが強いですが、「精神の障害」など様々な傷病が対象となります。
下記に挙げる傷病名は、障害年金の対象となる傷病の一部です。下記以外の傷病についても、障害年金の対象となる場合がありますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

障害年金の対象となる主な傷病
ブドウ膜炎、緑内障、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症脳腫瘍など
聴覚 感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害など
鼻腔 外傷性鼻科疾患など
口腔(そしゃく言語)障害 上顎腫瘍、喉頭腫瘍、脳血栓(言語)など
肢体の障害 くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の離断または切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、脳軟化症、関節リウマチ、変形性股関節症、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン症候群など
精神障害 そううつ症、統合失調症、老年及び初老期痴呆、その他の老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、てんかん性精神病、その他詳細不明の精神病など
呼吸器疾患 気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症など
心疾患 慢性心包炎、冠状動脈硬化症、リマウチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、狭心症、 僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞
高血圧 高血圧性腎疾患、悪性高血圧、高血圧性心疾患
腎疾患 ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎炎、慢性腎不全など
肝疾患 肝癌、肝炎、多発性肝膿瘍、肝硬変
糖尿病 糖尿病、糖尿病性と明示された全ての合併症
血液 白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、再生不良性貧血、HIV感染症、血小板減少性紫斑病など
その他 人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、胃がん・子宮頸がん・膀胱がん・直腸がん等のがん全般、その他難病