障害年金の等級と額
障害等級は厚生労働省の「障害認定基準・認定要領」で定められています。認定基準は多様、複雑ですが、概略は以下のようになります。
1級
入院中であれば活動の範囲がおおむねベッドの周りに限られるもの。
自宅等居住であれば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの。
※寝たきりなど日常生活に著しい支障があり、ほぼ常に他人の助けを借りなければほとんど自分のことができない程度
2級
入院中であれば活動の範囲が病棟内に限られるもの。
自宅等居住であれば、活動の範囲が家屋内に限られるもの。
※必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、外出ができないなど日常生活に多くの不自由があり、原則として就労できない程度
3級
働きに出られるが、労働時間や労働内容に著しい制限を必要とする程度のもの。
※日常生活はそれほど不自由がないが、就労に制限を受ける程度
障害手当金
労働時間や労働内容に制限を必要とする程度のもので、3級よりも軽いか同程度だが、症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態のもの。
障害年金の認定基準は、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳などの認定基準とは異なりますので、注意が必要です。
障害年金・障害手当金の額
令和2年4月1日現在
障害等級 | 年金・手当金の金額 | |
---|---|---|
障害厚生年金・障害手当金 | 障害基礎年金 | |
1級 | 報酬比例の年金額※×1.25 (+配偶者の加給年金) |
781,700円×1.25(977,125円) |
2級 | 報酬比例の年金額※ (+配偶者の加給年金) |
781,700円 |
3級 | 報酬比例の年金額※ 586,300円に満たないときは、586,300円 |
|
障害手当金 (一時金) |
報酬比例の年金額※の2年分 1,172,600円に満たないときは、1,172,600円 |
※報酬比例の年金額は、厚生年金に加入していた期間の長短、支払ってきた保険料の額(給与の額)により異なります。厚生年金に加入していた期間が25年(300月)未満の場合は、25年とみなして計算します。
配偶者の加給年金と子の加算額
令和2年4月1日現在
金額 | 加算される年金 | 年齢制限 | |
---|---|---|---|
配偶者加給年金 | 224,900円 | 障害厚生年金 1級・2級 |
65歳未満 (大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません) |
子2人までの加算額 | 1人につき224,900円 | 障害基礎年金 1級・2級 |
18歳になった後の最初の3月31日までの子 20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子 |
子3人目からの加算額 | 1人につき75,000円 |
障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。