うつ病・躁うつ病による障害年金の概要や認定のポイントについて
うつ病・躁うつ病とはどんな病気か
うつ病とは、眠れない、食欲がない、一日中気分が落ち込んでいる、何をしても楽しめないといった症状が長期間継続し、仕事や日常生活に支障が出る状態のことを言います。
一方、躁うつ病は、ハイテンションで活動的なそう状態と、憂うつで無気力なうつ状態を繰り返す病気です。うつ病だと思いながらも、極端に調子が良くなって活発になる時期がある場合には、躁うつ病の心配があります。
躁うつ病のそう状態になると、眠らなくても活発に活動する、次々にアイディアが浮かぶ、自分を偉大な人間だと勘違いする、ギャンブルで多額の散財をする、などと言った症状が出現します。
長時間労働などで発症する精神障害ではうつ病が多くなっています。うつ病(躁うつ病も含む)は長時間労働が常態化している職場勤務の方に発症しやすい病だとも言えます。
うつ病・躁うつ病による障害認定のポイント
精神に障害に係る障害認定基準によると、うつ病や躁うつ病は、症状の顕著な時期と症状が消失する時期を繰り返すために、現在の状態だけでなく、発症から現在までの症状の経過をよく考慮して、判断すべきとされています。
診断書の表側の発病から現在までの病歴及び治療の経過、内容、就学・就労状況等を記載する欄については、医師にできるだけ正確に詳しく書いてもらう必要があります。
また、その部分の記載を補足するために提出する、請求者本人の作成に係る「病歴・就労状況等申立書」についても、できるだけ詳しく正確に記載する必要があります。
また、認定にあたっては、日常生活能力の状態を十分に考慮すべきともされています。診断書の裏側の「日常生活能力の判定」や「日常生活能力の程度」の記載に細心の注意を払う必要があります。
診断書を作成するのは医師ですが、医師とのコミニケーションをよくとって、この部分に関してはできるだけ正確に詳細に記載してもらうようにします。
特に、2016年9月に障害年金の審査基準が改正された後は、「日常生活能力の判定」の各項目の平均点と「日常生活能力の程度」の段階によって、客観的に認定が行われるようになってきていますので、ますますこの部分の記載の重要性が増しています。
躁うつ病で障害年金を請求する場合のポイント
躁うつ病には双極Ⅰ型と双極Ⅱ型があります。簡単に言うと、そう状態とうつ状態の双方で入院が必要なケースが双極Ⅰ型、そう状態では入院は必要ないが、うつ状態で入院が必要なのが双極Ⅱ型です。
双極Ⅱ型の躁うつ病で障害年金を請求する場合には、診断書を作成する医師には、うつ状態の場合の自分の症状についてメインで報告するといいでしょう。そう状態は軽い状態なので、そう状態をメインに医師に報告すると、その意思が作成した診断書では審査が通らない可能性が高くなります。
一方、双極Ⅰ型の躁うつ病で障害年金を請求する場合には、診断書を作成する医師には、うつ状態及びそう状態の双方の自分の症状を報告する必要があります。