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鼻腔機能の障害

鼻腔機能に関する鼻の障害については、 単独の障害では障害年金の支給対象に該当することは難しいといえます。 障害等級1級から3級に該当する認定基準はなく、一時金である障害手当金のみとなっています。

障害年金が受給できるかどうかの認定基準は下記のとおりです。

鼻腔機能の障害における障害年金の等級と障害の状態

鼻の痛みのイラスト

障害手当金

  • 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  • ※症状が固定し、治療の効果が期待できない状態も含みます。

障害手当金の認定基準

鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」について、 鼻の欠損とは,鼻軟骨部の全部又は大部分を失うことであり、 機能に著しい障害を残すものとは,鼻で空気を取り入れての呼吸が困難である状態をいいます。
具体的な傷病としては、外傷性鼻科疾患(鼻の欠損による鼻呼吸障害)が挙げられます。

鼻腔機能の障害における支給対象

眼の検査のイラスト

鼻に関する障害では、何らかの原因で鼻が欠損してしまい、 鼻から呼吸をすることが出来なくなってしまった場合にのみ障害年金の支給対象となります。 そのため、鼻が欠損してしまったことによる容姿の外貌醜状や、匂いがわかりづらい嗅覚減退、 匂いがわからなくなるといった嗅覚脱失などの外傷性嗅覚障害については、認定の対象とはなりません。

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