精神の障害
精神障害の区分と症状
精神の障害については
- 統合失調症(妄想性障害)
- 気分(感情)障害
- 症状性を含む器質性精神障害
- てんかん
- 知的障害
- 発達障害
精神の障害は多くの障害があり、症状における原因が同じであったとしてもその症状は様々です。
認定に当たっては具体的な日常生活における状況や生活をする上での難しさを判断するとともに、その原因や症状の経過を考慮して認定されます。
障害等級は1級、2級、3級、障害手当金の4種類の等級に分けられています。
統合失調症および気分(感情)障害
発病時からの療養や病状の経過、日常生活活動においては社会的な適応力も考慮することとされています。
また就業をしている場合でも、働いているからといって、安易に日常生活能力が向上したとは判断をせず、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認をしたうえで判断することとされています。
気分変調症は認定対象になりますが、人格障害や神経症は原則として認定されません。認定にあたっては、精神病の病態がICD-10による病態区分を考慮し判断されます。
器質性精神障害
- 先天異常
- 頭部外傷
- 変性疾患
- 新生物(がん)
- 中枢神経等の器質障害を原因として生じる精神障害
- 膠原病や内分泌疾患による中枢神経障害等
アルコールや薬物等の精神作用物質の使用になる精神、行動の障害も含みます。
また、何らかの脳の損傷により、失語、記憶障害、注意障害等の認知障害全般を指す高次脳機能障害においては、
それが社会生活や日常生活にどの程度の制約があるのかということが認定の対象となります。
てんかん発作
- 意識障害があり状況にそぐわない行為を示す発作
- 意識障害の有無を問わず転倒する発作
- 意識を失い行為が途絶するが倒れない発作
- 意識障害はないが随意運動が失われる発作
てんかんの認定にあたっては、発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無等)や発作の頻度、
発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれて、
社会的不利益を被っているのか等を重視した観点から認定するとされています。
また、てんかん発作が薬の服用で抑制されている場合、服薬の自己中断によって発作が起きた場合については、認定の対象になりません。
知的障害
知的機能の障害が発達期である18歳前後までに現れ、日常生活に持続的に支障が生じているため、
何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいいます。
知的障害の認定においては、知的指数だけではなく、日常生活の様々な場面における援助の必要度を踏まえて、総合的に判断することとされています。
また就労支援施設や小規模作業所などに参加するものに限らず、雇用契約により一般就労をしているものであったとしても、援助や配慮のもとで仕事をしている場合が多く、
働いているからといって、安易に日常生活能力が向上したとは判断をせずに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認をしたうえで判断することとされています。
発達障害
- 自閉症
- アスペルガー症候群
- その他の広汎性発達障害
- 学習障害
- 注意欠陥多動性障害
たとえ知能指数が高くても、社会行動やコミュニケーション能力の障害により、対人関係や意思疎通が円滑にできないため、
日常生活に著しい制限を受けることに着目をして認定が行われます。
発達障害は通常低年齢で発症しますが、知的障害を伴わない発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降の場合は、その受診日を初診日とします。