障害年金Q&A
働きながら障害年金はもらえる?
障害厚生年金3級の一般的な考え方
障害厚生年金の認定基準では、身体の機能や精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする障害の程度を残すものが、3級に該当すると規定されています。
この基準から考えると、普通の人と全く同じ条件で働けるとした場合には障害厚生年金3級は受給できないことになります。
障害厚生年金の3級は最も軽い障害の状態で受けられる障害年金の基準ですから、この基準を満たさない場合には1級2級の障害年金が受給できないことは言うまでもありません。
制限なく労働ができるのであれば障害年金に頼るのではなく、ご自身で働いてくださいということになります。
働きながら障害年金を受給できる?
障害基礎年金には3級がなく1級と2級しかありません。
- 1級:日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 2級:日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
障害基礎年金の方は労働に著しい制限を受けるか又は著しい制限を加えることを必要とする場合でも、日常生活が支障なくできるという場合には受けることができません。
日常生活の方がお仕事よりはるかに簡単ですし、普通はお仕事ができれば日常生活は普通にできるはずなので、お仕事を普通にしていれば一定の例外を除いて、障害基礎年金を受給することは難しいでしょう。
特に精神の障害による障害年金の場合には、日常生活能力や労働能力がどの程度かということが審査に大きな影響を与えます。
就労している方が精神の障害で障害年金を請求する場合には、就労の事実をもって直ちに障害年金を受けられる障害に該当しないという判断はされないとは思いますが、就労しているが労働には制限が必要だという事実を審査側に上手に伝える必要があります。
働きながら受ける障害年金について
障害年金の認定基準中には、お仕事をしているしていないにあまり影響されずに、一定の障害の状態にある事実をもって障害年金の等級に該当するとするものがあります。
その基準を例示すると次のようになります。
仕事をしているしていないに影響されず該当するとされる例
- 人工透析療法を施行中の場合には2級
- 人工肛門、新膀胱造設、尿路変更術施術で3級
- 片腕の3関節(肩、肘、手首)のうち1関節に人工骨頭又は人工関節をそう入置換で3級
- 片足の3関節(股関節、膝、足首)のうち1関節に人工骨頭又は人工関節をそう入置換で3級
上記のような、基本的には一定の障害の状態にあることの事実だけをもって障害等級に該当する障害をお持ちの方は、お仕事をしていても障害年金を受けられる可能性が高くなります。