障害年金Q&A
障害年金の申請先はどこ?
障害年金の申請先は以下の3か所のいずれかになります。

障害年金の申請先は以下の3か所のいずれかになります。
①住所地を管轄する市区町村役場
②年金事務所
③初診日に勤務していた事業所の共済組合
以下では、その各ケースについて解説します。
市区町村役場に申請書を提出する場合について
国民年金の被保険者には、以下の3種類があります。
①第1号被保険者
②第2号被保険者
③第3号被保険者
①の第1号被保険者とは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、次に述べる第2号被保険者及び第3号被保険者以外の者です。
具体的には、自分で国民年金保険料を納付する自営業者、学生、無職、サラリーマンの妻以外でパート・アルバイトで働く方などが該当します。
②第2号被保険者とは厚生年金保険に被保険者で65歳未満の方を言います。なお、老齢又は退職を支給事由とする年金の受給資格期間を満たしていない場合には、65歳以上でも厚生年金の被保険者であれば第2号被保険者に該当します。
③第3号被保険者とは、20歳以上60歳未満の第2号被保険者の被扶養配偶者(専業主婦など)が該当します。
初診日(障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日)が国民年金の第1号被保険者期間中にある場合には、障害年金の申請先は住所地を管轄する市区町村役場になります。
この他、20歳前の障害による障害基礎年金や、60歳から65歳までの退職者で老齢基礎年金受給待機中に初診日がある老齢基礎年金の請求も、市区町村役場となります。
年金事務所に申請書を提出する場合について
初診日が国民年金の第2号被保険者期間にある場合および第3号被保険者期間にある場合には、障害年金請求書の提出先は、年金事務所になります。
国民年金第2号被保険者中に初診日があり障害等級の2級以上に該当した場合には、障害基礎年金と障害厚生年金が合わせて支給されますが、その場合でも年金事務所に申請すれば、障害基礎年金について別途市区町村役場に申請する必要はありません。
障害の原因
平成27年10月の被用者年金一元化で、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済組合などの公務員の共済年金は厚生年金に統合されました。
しかし、初診日が旧共済組合の被保険者期間中にある場合には、障害厚生年金(旧障害共済年金)の申請先は共済組合になります。
老齢年金や遺族年金についてはワンストップサービスの対象で、旧共済組合あてに提出する請求書は年金事務所の窓口に提出してもよいことになっています。
しかし、障害給付はワンストップサービスの対象外で初診日が旧共済組合の被保険者期間中にあれば、年金事務所では取扱いはできません。