障害年金Q&A
診断書や申立書の「日常生活能力」はどんな基準で決まるものなのですか?
「日常生活能力」は医師の診断書と病歴・就労状況等申立書の内容で決まる

障害年金の等級審査は、請求者の方の障害の状態と「日常生活能力」(1級2級の場合)又は「労働能力」(3級)によって決まります。
障害年金の等級審査に重要な影響を与える「日常生活能力」は、医師が作成した診断書の記載内容と、請求者が作成した病歴・就労状況等申立書中の日常生活状況の申立内容で決まります。
審査においては医師の診断書の記載内容の方が重要で、本人が作成する病状就労申立書の記載内容は参考資料という位置づけとなっています。
「日常生活能力」の判定が何故重要かというと、障害認定基準において障害年金の1級は「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」、同じく2級は「日常生活の著しい制限を受けるか又は著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」と定義されているからです。
- 障害年金の等級審査は、請求者の方の障害の状態と「日常生活能力」(1級2級の場合)又は「労働能力」(3級)によって決まります。
診断書によって異なる「日常生活能力」の記載
障害年金の等級審査における「日常生活能力」の判定は医師が作成する診断書によるのが原則です。
障害の種類によって障害年金の請求書で使う診断書は8種類に分類されていますが、その診断書ごとに医師が記入すべき日常生活能力に関する内容は違います。
精神の障害用の診断書を以外は、他の障害用の診断書は、現症時の日常生活活動能力及び労働能力について医師の所見を記入する欄と一般状態区分について選択する欄が設けられているだけです。
医師の所見を記入する欄には例えば次のように記入します。
- 人工透析に多くの時間を要し、日常生活及び労働に著しい支障がある
- 合併症のため、日常生活に支障がある
労働に制限があると記載されていれば3級相当、日常生活に著しい支障があると記載されていれば2級相当、日常生活が1人ではできないと記載されていれば1級相当です。
一般状態区分は以下の(ア)〜(オ)までの段階について、医師が診察の結果請求人が該当すると思料する段階に〇を付けます。
- (ア) 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発症前と同等にふるまえる。
- (イ) 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽作業や座業はできる
- (ウ) 歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
- (エ) 身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- (オ) 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベット周辺に限られるもの
一般状態区分は、(イ)又は(ウ)に該当する場合は3級相当、(エ)又は(ウ)に該当する場合には2級相当、(オ)が1級相当と判断されます。

精神の障害による診断書の日常能力の判定について
精神の障害による障害年金の場合、日常生活能力の判定は等級審査により強い影響を与えます。
そのため、他の障害の診断書よりも日常生活能力に関する医師の所見を記載する部分がより広範囲となっています。
精神の障害による診断書における日常生活能力の判定は以下の7つの項目について以下の4段階で評価します。
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び対人関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
(四段階評価)
(1) できる
(2) 概ねできるが時には助言や指導が必要
(3) 助言や指導があればできる
(4) 助言や指導をしてもできない若しくは行わない
※(1)が1点、(4)が4点として7項目の合計を取り、それを7で割って平均点を出します。
精神の障害による障害の状態による等級は、この日常生活能力の判定における7項目の平均点と、日常生活能力の程度(1)~(5)のどの段階に区分されるかの組み合わせで決まります。
- 精神の障害による障害年金の場合、日常生活能力の判定は等級審査により強い影響を与えます。