愛知県の障害年金の相談・申請なら名古屋愛知障害年金サポート(運営:名古屋総合社労士事務所)

名古屋 愛知 障害年金サポート 名古屋総合リーガルグループ 運営:名古屋総合社労士事務所名古屋 愛知 障害年金サポート 名古屋総合リーガルグループ 運営:名古屋総合社労士事務所

名古屋丸の内金山 一宮岡崎

名古屋・丸の内
事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前
相談センター

金山駅
南口 徒歩1分

一宮駅前
相談センター

尾張一宮駅
名鉄一宮駅徒歩5分

岡崎
事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

障害年金Q & A

受給期間中に提出しなければならない書類はあるの?

原則として、定期的に障害状態確認届の提出が必要です

障害年金の受給権者の方は、原則として、定期的に障害状態確認届の提出が必要です。

障害の程度は時間の経過とともに変化しますので、障害年金では障害の状態を認定する期間を定め、その期間が経過したら改めて障害の状態を確認する仕組みとなっています。

そのため、一定期間ごとに医師が作成した診断書を添付した障害状態確認届を日本年金機構に提出する必要があります。

診断書を提出するサイクルは、障害年金の支給原因となる障害ごと1年、2年、3年、4年、5年のいずれかの期間で年金機構に指定されます。

一般的には精神の障害ではサイクルは短く1年〜2年、肢体の障害ではそれよりも長めになると言われています。

なお、肢体の障害のうち手や足の切断による障害のなど場合、障害の状態が回復する可能性がありませんのでこのサイクルはありませんが、これを永久認定と言います。永久認定の場合には、定期的に障害状態確認書を提出する必要はありません。

20歳前の障害による障害基礎年金を受けている方の提出書面

20歳前の障害基礎年金には、所得制限があり前年の所得が扶養親族等の数に応じて定められる一定の制限額を超える場合には、障害年金の2分の1又は全部が支給停止になります。

a

そのため、この障害年金を受け取られる方は毎年7月31日までの前年の所得を記載した所得状況届(現況届)を日本年金機構に提出していました。

令和元年7月以降は、日本年金機構が市町村から所得情報の提供を受けることになったため、所得情報届の提出は不要になりました。(ただし、所得情報の提供を受けられなかった場合には、所得上届の提出が必要です。対象の方には提出に関する案内が送付されるようです。)

前年の所得が基準額以上の場合には8月分から翌年7月分までの年金が2分の1又は全部が止まります。

配偶者加給年金にかかる届出書について

2級以上の障害厚生年金には、障害年金の受給権者によって生計を維持されている配偶者がいる場合、配偶者加給年金が上乗せされます。

例えば、2級以上の障害厚生年金を受けている方が請求時点では結婚していなかったが、障害年金を受けるようになってから結婚した場合には、一定の要件を満たすと配偶者加給年金の対象となりますが、自動的に加給金が支給されるわけではありません。

その場合には、障害年金・加算金・加給年金額加算事由該当届を添付書類を添えて日本年金機構に提出します。そうすると、婚姻月の翌月分から加給年金が上乗せされます。

反対に、2級以上の障害厚生年金を請求した時点では加給年金の対象となる配偶者がいたが、その後障害年金を受給するようになってから離婚した場合には、配偶者加給年金は受けることができませんが、そのままでは加給年金の支給は続きます。

そこで、この場合には加算額・加給年金額対象者不該当届を提出する必要があります。そうすると、離婚をした翌月分から加給年金が止まります。

ご相談予約専用ダイヤル | 0120-758-352 | 平日・土日祝 6:00~22:00 | 受付時間のご案内 | 平日 9:00-18:00 | 土曜日応相談
電話・オンライン相談はじめました
電話・オンライン相談はじめました

メインコンテンツ

事務所案内

名古屋総合社労士事務所
TEL 052-231-2610
FAX 052-231-2620
予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋愛知障害年金サポート

TEL 052-231-2610
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
メットライフ名古屋丸の内ビル6階

Google map

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前相談センター

TEL 052-231-2610
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町1丁目7-8
電波学園金山第2ビル5階

Google map

一宮事務所外観

一宮エリア

一宮駅前相談センター

TEL 0586-64-6881
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
マースビル6階

Google map

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎相談センター

TEL 052-231-2610
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

Google map

関連サイト

  • 弁護士による労務問題
  • 弁護士による中堅・中小企業法務
  • 名古屋トップの実績 離婚・男女問題相談
  • 弁護士による債務整理
  • 弁護士による労働災害相談

事務所サイト

当事務所の専門サイトのご案内
事務所サイトをご覧ください。

  • 名古屋総合法律事務所事務所
  • 名古屋総合法律事務所事務所金山
  • 名古屋総合法律事務所事務所一宮駅前
  • 名古屋総合法律事務所事務所岡崎