障害年金Q & A
受給期間中に提出しなければならない書類はあるの?
原則として、定期的に障害状態確認届の提出が必要です
障害年金の受給権者の方は、原則として、定期的に障害状態確認届の提出が必要です。
障害の程度は時間の経過とともに変化しますので、障害年金では障害の状態を認定する期間を定め、その期間が経過したら改めて障害の状態を確認する仕組みとなっています。
そのため、一定期間ごとに医師が作成した診断書を添付した障害状態確認届を日本年金機構に提出する必要があります。
診断書を提出するサイクルは、障害年金の支給原因となる障害ごと1年、2年、3年、4年、5年のいずれかの期間で年金機構に指定されます。
一般的には精神の障害ではサイクルは短く1年〜2年、肢体の障害ではそれよりも長めになると言われています。
なお、肢体の障害のうち手や足の切断による障害のなど場合、障害の状態が回復する可能性がありませんのでこのサイクルはありませんが、これを永久認定と言います。永久認定の場合には、定期的に障害状態確認書を提出する必要はありません。
20歳前の障害による障害基礎年金を受けている方の提出書面
20歳前の障害基礎年金には、所得制限があり前年の所得が扶養親族等の数に応じて定められる一定の制限額を超える場合には、障害年金の2分の1又は全部が支給停止になります。
aそのため、この障害年金を受け取られる方は毎年7月31日までの前年の所得を記載した所得状況届(現況届)を日本年金機構に提出していました。
令和元年7月以降は、日本年金機構が市町村から所得情報の提供を受けることになったため、所得情報届の提出は不要になりました。(ただし、所得情報の提供を受けられなかった場合には、所得上届の提出が必要です。対象の方には提出に関する案内が送付されるようです。)
前年の所得が基準額以上の場合には8月分から翌年7月分までの年金が2分の1又は全部が止まります。
配偶者加給年金にかかる届出書について
2級以上の障害厚生年金には、障害年金の受給権者によって生計を維持されている配偶者がいる場合、配偶者加給年金が上乗せされます。
例えば、2級以上の障害厚生年金を受けている方が請求時点では結婚していなかったが、障害年金を受けるようになってから結婚した場合には、一定の要件を満たすと配偶者加給年金の対象となりますが、自動的に加給金が支給されるわけではありません。
その場合には、障害年金・加算金・加給年金額加算事由該当届を添付書類を添えて日本年金機構に提出します。そうすると、婚姻月の翌月分から加給年金が上乗せされます。
反対に、2級以上の障害厚生年金を請求した時点では加給年金の対象となる配偶者がいたが、その後障害年金を受給するようになってから離婚した場合には、配偶者加給年金は受けることができませんが、そのままでは加給年金の支給は続きます。
そこで、この場合には加算額・加給年金額対象者不該当届を提出する必要があります。そうすると、離婚をした翌月分から加給年金が止まります。