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障害年金Q&A

年金が未納の時期があるけど受給できる?

障害基礎年金の保険料の納付要件

障害基礎年金には保険料納付要件というものがあり、この要件を満たしていない限り障害の状態が審査基準を満たす場合でも、障害基礎年金を受給できません。

障害基礎年金の保険料納付要件は、初診日の前日において次の要件のいずれかを満たしていることです。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合には、納付要件はありません。

障害基礎年金の保険料納付要件
  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること。
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

保険料を納めていなかった期間がある場合でも、次の要件を満たす限りは保険料の納付要件はクリアされます。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

障害年金を受給するためには保険料の納付要件をクリアしている必要がありますので、まず最初にこれを確認します。納付要件をクリアしていない場合は申請しても却下されます。

障害厚生年金の保険料納付要件

障害厚生年金にも保険料納付要件があり、この要件を満たしていない限り障害の状態が審査基準を満たす場合でも障害厚生年金を受給できません。

障害厚生年金の保険料納付要件は、初診日の前日において次の要件のいずれかを満たしていることです。

障害厚生年金の保険料納付要件
  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保 険料が納付又は免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

厚生年金の場合には原則として未納ということがありませので、65歳未満の方であれば初診日のある月の前々月までの1年間に会社に厚生年金の被保険者として雇用されていれば、自動的に保険料の納付要件はクリアされることになります。

保険料を納められない場合は

年金保険料をどうしても納付できないという場合には、そのままにしておくと万が一の事故や病気で障害の状態になっても障害年金を受給できません。
そのため、その場合には年金保険料の全額免除の手続きを受けておくとよいでしょう。

全額免除の手続きを受けていればたとえ保険料を支払わなくても、障害年金の保険料納付要件の算定においては未納期間としてはカウントされません。
免除手続きは住所地を所轄する市区町村役場や年金事務所で行うことができます。

免除手続きを受けていれば若い方が突然の交通事故で重い障害が残った場合に、障害年金が受けられないという事態を回避することができます。

免除手続きがあるのは国民年金だけです。厚生年金には未納は原則としてありませんので、こちらには免除手続きはありません。

学生の方は学生納付猶予特例を

国民年金は20歳から加入となりますので、20歳以上の大学生の方のほとんどは国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を支払う義務が発生しますが、学生の方であれば、まだお勤めされていないので国民年金保険料を納付することが難しいというケースもあるでしょう。

20歳以上の大学生の方が保険料を支払うのが大変だからといって、保険料を未納にしたままだと、学生中に発症した傷病で重い障害の状態になった場合でも、障害年金を受け取ることができません。
また、卒業後に就職して厚生年金の被保険者になったが就職して1年を経過する前に発症した傷病で重い障害の状態になった場合にも、障害年金を受け取ることができません。

20歳以上の大学生期間に国民年金保険料の支払いが大変だという場合には、学生納付猶予特例の利用がおススメです。

学生納付猶予特例とは

学生期間中は国民年金保険料の支払いを猶予し、卒業後就職して収入を得られるようになったら、遡って猶予されていた学生期間中の国民年金保険料を支払うというもの。

住所地の市区町村役場の窓口又は住所地を管轄する年金事務所の窓口で手続きを行います。手続きには年金手帳や学生証が必要になります。

この手続きを行っておけば、学生期間中に発症した傷病や就職して1年未満に発症した傷病によって、重い障害の状態になった場合でも障害年金が受給できます。

なぜ初診日の前日で判断されるか

障害年金の納付要件は、初診日の前日において、初診日が属する前々月までの国民年金の被保険者期間で判断されます。

なぜ初診日の前日において判断するかというと、初診日においてそれを判断するとすれば、保険料を未納されている方が初めて受けた医師の診断で障害年金が受けられそうな病気だということが判明した場合、大急ぎで過去の未納保険料の後払いをしたとします。
そうすれば、本来は保険料の未納が多くて納付要件をクリアできないという方でも、 障害年金を受け取ることができ、納付要件を設定している意味がなくなってしまいます。

そのような行動を防止するために、保険料の納付要件は初診日の前日において判断します。保険料をしっかり納めている又は免除手続きを行っていないと、障害年金は受けられないようになっています。

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