障害年金Q&A
療育手帳と障害年金請求には、何か関係がありますか。
全く別の制度なので障害年金の等級に連動しませんが、どの程度の障害なのか判断する材料の一つとなります。
いつ、どの等級の手帳を交付されたか、療育手帳を申請した際提出した診断書の写しも、障害状態の経過を知る大事な資料となります。
障害年金を請求される際には、申立書類に手帳交付の有無、等級、交付日などを記載する欄もあります。
療育手帳とは
都道府県知事等が、それぞれの判断で実施要項を定め交付しています。手帳自体の名称(名古屋市では「愛護手帳」という名称です)や、軽度等級の名称が「B2」「C」など、都道府県によって異なります。
手続き窓口は市町村役場、児童相談所などとなります。交付されると、公共料金等の割引や税金の減免、携帯電話料金や映画割引等民間団体のサービスとしての実施されている、生活上の優遇措置があります。