障害年金Q&A
審査に受かるコツってあるの?
受診状況証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書が矛盾していないこと

障害年金を請求する場合には請求書に
- 初診日を証明する受診状況証明書
- 診断書
- 初診日から現在までの障害の状態や就労状況を記載する病状就労申立書
受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書には初診日、障害認定日、診療を受けて医療機関などを記載しますが、3つの書類に記載するそれらの日付や医療機関名が整合している必要があります。
例えば、受診状況証明書に記載した最初に受診した医療機関や初診日と、病歴・就労状況等知申立書に記載した同じ事項が一致していなかった場合には、障害年金の請求は(却下)門前払いになります。(受理されません)
また、診断書の障害認定日が初診日から起算して1年6ヵ月前になっていた場合にも、障害年金の申請は却下されます。
3つの書面の内容が整合していることは、審査が受かる最初のコツです。
病状就労申立書の書き方に工夫がいる
障害年金を請求される方が就労している場合には、障害で全く就労できない方が請求するよりも審査が受かる(障害等級該当に認定される)可能性が低くなります。
障害年金の3級は、労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、と定義されます。
従って、会社で健康な従業員の方と全く同じように勤務されている方が障害年金を請求した場合、審査が通ることはほとんどないでしょう。
しかし、就労している場合でも例えば、就労時間が短縮されていたり、上司や同僚の特別の配慮の下で就労している場合には、労働が制限を受けるか、労働に制限を受けることを必要とする程度のもの、に該当し審査が通るケースがあります。
就労をしている方が障害年金を請求する場合には、病状就労申立ての書き方を工夫して特別な制限のもので就労していることを、審査担当者にアピールしなくてはなりません。
就労している方の日常生活能力の判定基準について

こちらも就労されている方が障害年金を請求する場合に関わることですが、障害年金の審査が受かるか受からないかは、日常生活能力の判定も障害の状態の判定と共に重要な影響を与えます。
国が出している障害年金等級認定基準(精神の障害)では、
現に仕事の従事している者については、仕事に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものとは捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況を十分確認した上で日常生活能力を判定する
と示されています。
例えば、精神の障害で就労している方が障害年金を申請する場合、職場で障害による就労制限があるのに、病状就労状況申立書に単に就労している事実だけを記載した場合には、日常生活能力が十分にあると判定されて、審査が受からない可能性があります。
そこでそのケースでは、その職場での障害が原因の就労に関する制限の内容を詳細に記載して、上記の障害等級認定基準に従って生活能力が障害年金を受けるに足る程度に低下していることを申し立てる必要があります。
不安な場合には専門家に依頼する
障害年金は、基本的には請求される方がご自分で、又は委任を受けたそのご家族が、できる手続きです。
ただし、障害年金の提出先である年金事務所や市区町村役場の担当者は、手続きの案内はしてくれますが、審査に受かるコツまでは教えてくれません。
一般的な障害年金の申請は審査のコツが分からなくても、年金事務所等の担当者の指導に従って手続きを行えば、十分に審査を通すことが可能です。
しかし、初診日がはっきりしていなかったり、就労している方が手続きをする場合には、審査のコツがわかっていないと審査が通らない場合もあります。
そういったケースでは報酬を支払っても専門家(社会保険労務士)に手続きを依頼したほうがよいこともあります。
なお、手続きを依頼する場合には障害年金に詳しい社会保険労務士に頼む必要があります。
全ての社会保険労務士が障害年金を専門としているわけではありません。障害年金に詳しい社会保険労務士に頼むのでなければ、依頼するメリットがないので注意が必要です。
