障害年金Q&A
精神障害で受給できるの?
精神の障害で障害年金は受給できます。
政府統計の総合窓口e-Statで公開されている年金制度基礎調査(障害年金受給権者調査)を見ると、平成26年度の障害年金の総受給者中194万3千人のうち精神の障害によって障害年金を受けておられる方は60万1千人おり、障害年金受給者全体の31.0%を占めます。
障害年金の受給権者のうち3人に1人が精神障害を原因とする年金だということになります。
障害年金の審査は法律によって定められる障害認定基準によって行われるわけですが、その基準には精神の障害による障害年金の基準が設けられおり、精神の障害によって障害年金が受けられることは明らかです。
障害年金が受給できる精神障害とは
- 統合失調症、統合失調症型障害、妄想性障害、気分障害(うつ病、躁病、躁うつ病などが該当)
- 症状性を含む器質性精神障害(先天異常、頭部外傷、変性疾患、悪性新生物、中枢神経の器質障害等によって精神に障害をきたした場合が該当)*
- てんかん
- 知的障害
*内分泌系の病気などの全身疾患によって中枢神経系統に障害を発し、その結果精神の障害を引き起こした場合も含みます。
サラリーマンの方は会社で受けるストレスのためにうつ病を発症することが多いですが、うつ病はAの気分障害に含まれますので、うつ病によって仕事や日常生活に支障をきたすような障害の状態になってしまった場合一定の基準を満たせば障害年金が受けられます。
精神障害者健康福祉手帳と障害年金
精神の障害を持たれる方は精神障害者健康福祉手帳を取得されることが多いと思います。
この精神障害者健康福祉手帳は1級から3級までありますが、この手帳の審査基準と障害年金の審査基準は類似部分が多いと言われています。
もちろん、全く同じというわけではありませんので、身体障害者手帳で1級だからといって必ず1級の障害年金が受給できるというわけではありません。
しかし、障害の程度の重さの目安となりますし、障害年金を受けられる可能性はあるわけですから、精神障害者健康福祉手帳を持たれている方で障害年金を受けていらっしゃらないという場合には、一度年金事務所などに相談してみるとよいでしょう。
手帳を持っていなくても、障害年金の要件を満たせば申請することができます。