障害年金Q&A
障害年金制度とはどんな制度?
公的年金制度と言えば、高齢になってから受け取ることができる老齢年金や、一家の大黒柱がなくなった場合にその遺族が受け取ることができる遺族年金がすぐに思い浮かびます。
しかし、年金は老齢年金や遺族年金だけではありません。
- 障害年金とは
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一定の障害の状態に該当したことにより受け取ることができる年金のことです。
現在の日本は国民皆年金と言って、原則として一定年齢のすべて方が国民年金か厚生年金のいずれかの年金制度に加入しなくてはならないため、この保険料さえしっかり支払っていれば、不慮の事故や病気によって障害を負った場合に、年齢が若くても国から障害年金を受けることができます。
ただし、適用には一定の要件を満たす必要があります。
障害年金にはどんな種類があるか
障害基礎年金 |
原則としてすべての方を対象とした障害年金 |
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障害厚生年金 | 原則としてサラリーマンの方を対象とした障害年金
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20歳以上65歳未満のサラリーマン期間に発症したケガや病気によって一定の要件を満たす障害の状態に該当した場合、原則として障害基礎年金と障害厚生年金が合わせて支給されます。
サラリーマンの方が障害になられた場合に受けることができる障害厚生年金の方が、すべての方を対象とした障害基礎年金よりも手厚い補償となっています。
障害年金制度の沿革
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昭和17年
労働者年金として発足
昭和19年に改称された厚生年金保険では最初から1級と2級の障害年金が設けられ、昭和29年の改正で3級が新設されました。また、厚生年金の方は当初から精神障害も対象となっていました。
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昭和34年
国民年金保険が創設
保険料の納付を年金支給の条件とした「保険主義」の考えだけでなく、社会保障の考え方も取り入れられ、保険料を納付した方に支給される障害年金と、20歳前に初診日のある方や制度が開始した昭和36年4月1日以前に初診日のある方への障害福祉年金の2本立ての仕組みになりました。
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昭和39年、昭和40年
精神障害・精神薄弱が認定される
国民年金の発足当時は保障の対象外となっていた精神障害は昭和39年8月1日より、同じく対象外となっていた精神薄弱は昭和40年8月1日より、それぞれ保障の対象に含まれるようになりました。
障害年金を受けている人数は?
平成29年の障害者白書によると障害者の数は身体障害者・精神障害者・知的障害者を合わせて約858.7万人となっています。障害年金を受け取っている人の数は平成27年度のデータで約207.5万人となっています。
障害者の数に比べると障害年金の受給者数は随分少ないですが、それでも障害年金は間違いなく障害者の方の生活を支える非常に重要な柱と立っています。
現在は障害者でない方であっても、不慮の事故や原因不明の病気で突然障害の状態になる可能性があることは誰も否定できません。
そういった時でも国から年金が受けられ、生活が崩壊しないということになれば誰もが安心して生活することができます。