障害年金Q&A

障害年金の等級について詳しく教えて!

障害年金の等級は1級から3級まであります

疑問

障害年金の等級は1級から3級まであります。

等級は少なくなるほど重い障害の状態が該当します。従って1級が一番重く、3級が障害年金を受けることができる等級で一番軽いものになります。

ただし、障害基礎年金には3級がありませんので、障害基礎年金を受給するためには、1級か2級の障害の状態に該当する必要があります。

障害厚生年金の方は1級から3級までありますので、比較的軽い3級の障害でも障害年金を受けることができます。

ちなみに、原則として20歳以上65歳未満の期間の厚生年金被保険者期間に初診日のある障害の場合には、障害等級が2級以上であれば、障害基礎年金と障害厚生年金を合わせて受け取れます。

各等級の概要について

障害等級は国で定める障害認定基準の中にある障害等級認定基準によって定められます。

この基準に沿って、各級の大まかな概要を示すと次のようになります。

  • 1級:身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、活動の範囲は概ねベット周辺に限られるものであり、家庭内の生活で言えば、活動の範囲が概ね就床室内に限られるもの。
  • 2級:室内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活で言えば、活動範囲が概ね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活で言えば、活動の範囲が概ね家屋内に限られるもの。
  • 3級:労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。また、「傷病が治らないもの」については労働が制限を受けるか又は労働に制限を受けることを必要とする程度のものとする。

初診日が厚生年金の被保険者期間にある場合には、障害厚生年金の請求ができるわけですが、障害の状態が3級に満たない場合でも、3級より少し軽い障害手当金の支給基準に該当した場合には、障害手当金(一時金)が支給されます。

障害手当金を受けられる障害の状態は次のように定義されています。

  • 障害手当金:「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

実際の障害年金の等級の審査は、障害の種類ごとに基準が定められていますので、その個別の基準をもとに審査が実施されます。

個別の障害等級認定基準について

眼(視力)の障害を例にとり、障害等級について説明します。

眼の障害

  • 1級:両眼の視力の和が0.04以下
  • 2級:両眼の視力の和が0.05以上0.08以下
  • 3級:両眼の視力が0.1以下
  • 障害手当金:両眼の視力が0.6以下 / 1眼の視力が0.1以下

眼(視力)の障害で障害年金を請求した場合には、上記の眼の障害の障害等級認定基準に従って障害等級が判定されます。

提出された診断書に記載された眼の視力及びその他の状態から、障害等級を判断するということになります。

このように、実際の障害年金の審査にあたっては、各障害ごとに設定された個別の審査基準に詳細が記載されています。