障害年金Q&A
障害年金が増えることはあるの?
障害の状態の悪化による年金額改定
それまで3級の障害厚生年金を受給していた方の障害が悪化し、2級に該当するようになり、2級の障害厚生年金と障害基礎年金を受給するようになれば、障害年金が増額します。
また、それまでは障害基礎年金の2級を受給していた方の障害が悪化して1級に該当するようになり、1級の障害基礎年金を受給するようになれば障害年金の金額が上がります。
ただし、障害の状態が上位の障害等級に該当するようになったとしても、一定の手続きをしなければ障害年金は増額しません。
その際の手続きには、障害状態確認届(現況届)の提出と額改定請求の2つがあります。
障害年金を受給するためには保険料の納付要件をクリアしている必要がありますので、まず最初に納付要件を確認します。納付要件をクリアしていない場合は申請しても却下されます。
※保険料を納めていなかった期間がある場合でも、次の要件を満たす限りは保険料の納付要件はクリアされます。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
障害状態確認届(現況届)の提出による年金増額
障害年金の支給原因となった障害の種類によっては、障害年金を受け取っている方は、1年から5年のサイクルごとに日本年金機構に診断書を提出しなくてはなりません。
障害年金を受け取るようになってから、定期的にその時点での障害の状態を記載した診断書を日本年金機構に送付することを、障害状態確認届(現況届)の提出といいます。
障害状態確認届(現況届)に記載した障害の状態が現在受給している障害年金の等級よりも高い等級の障害の状態に該当するものであれば、障害年金の等級が上がり提出月の翌月から年金が増額します。
障害の種類によっては障害状態確認届(現況届)の提出が不要なケースもありますが、その場合にはこの手続き自体がなされないため、自然に年金が増額することはありません。
障害状態確認届(現況届)の提出手続きで障害年金を増額しようとする場合には、日本年金機構から障害状態確認届(現況届)の提出の案内が来る時期までの一定期間(現在のサイクルの終わりまで)、年金の増額を待つ必要があります。
額改定請求について
障害年金を受けている方の障害の状態が悪化した場合には、等級見直しの請求を行なうことができます。
この額改定請求をする場合には、請求日前1か月以内の現症日の診断書を請求書に添付して提出する必要があります。
この額改定請求は、年金を受ける権利が発生した日から1年以内はすることができません。
また、原則として、障害状態確認届により等級が変更になった場合や額改定請求を行った場合も、その時点から1年間は原則として額改定請求を行うことができません。
額改定請求によって等級が上がった場合には、請求した月の翌月分から障害年金の金額が上がります。
年金額改定による障害年金の増額について
障害年金に限らず、老齢年金や遺族年金を含めたすべての国民年金・厚生年金は、毎年1回、物価変動率や現役世代の賃金の伸び率に合わせて微調整(年金額改定)を行います。
この微調整は年度ごとに行い、毎年1月末に翌年度からの年金支給額に適用される改定率が発表されます。
平成26年度から平成30年度までの5年間の改定率は次のようになっています。
- 平成26年度 −0.7% (改定前の64,875円から64,400円と475円減)
- 平成27年度 +0.9% (改定前の64,400円から65,008円と608円増)
- 平成28年度 据え置き
- 平成29年度 −0.1% (改定前の65,008円から64,941円と67円減)
- 平成30年度 据え置き
※( )内は障害基礎年金2級基本額の1か月あたりの金額です。
このように、障害年金を含めてすべての年金は年度ごとに微調整を行いますが、平成27年度のように年金が上がる調整が行われた場合には、障害年金は増えます。
ただし、この微調整による年金の増額分は非常に少ない金額ですので、この仕組みによって年金が増えたとしてもその影響は非常に小さいものになります。また、反対に年度によっては障害年金の金額が下がることもあります。