障害年金Q&A
障害年金をもらう流れを教えて!
障害年金受給の第一歩は相談から
障害年金の請求手続きの窓口は、初診日(障害の原因となる病気やケガで初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日)によって異なります。
- 初診日が国民年金被保険者期間や20歳未満、60歳以上(厚生年金被保険者期間等を除く)の期間にある場合
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住所地の市区町村役場または年金事務所が窓口となります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間や一定の要件を満たすサラリーマンの配偶者が該当する3号期間にある場合
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年金事務所が窓口となります。
障害年金を受給するためには保険料の納付要件をクリアしている必要がありますので、まず最初に初診日を確認します。納付要件をクリアしていない場合は申請しても却下されます。
障害年金の請求書等の作成と提出
最初の相談が終わり障害年金を申請することが決まったら申請に必要な書類を揃えます。必要書類は将来年金を請求する場合の窓口となるところから無料でもらえます。
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- 障害年金請求書
- 障害基礎年金用と障害厚生年金用の2種類から請求する障害年金の種類に応じて選択。障害基礎年金であれば住所地の市区町村役場の窓口、障害厚生年金であれば年金事務所の窓口で無料で交付を受けることができます。
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- 受診状況等証明書(初診日を証明する書面)
- 初診日を証明する書面となりますが、カルテなどが既に廃棄されている等の理由で当該証明書を提出できない場合には、代わりに、「受診状況等証明書が添付できない申立書」に参考資料を添えて提出します。
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- 病歴・就労状況等申立書
- 請求者の発症から請求にいたるまでの治療歴な就労歴などを請求者本人が記載する書面です。
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- 診断書
- 障害の種類に応じて8種類がありますので、市区町村役場や年金事務所の担当者に障害の種類を申告した上で、対応する種類の診断書を交付してもらう必要があります。
- 年金手帳(本人及び配偶者)
- 戸籍個人事項証明書又は住民票個人事項証明書(マイナンバーがあれば省略可)
- 通帳
- 印鑑
請求書をはじめ、受診状況等証明書、病状就労申立書、診断書は無料で市区町村役場か年金事務所の窓口で交付を受けることができます。書き方の指導もそちらで受けることができます。
申請書類は自分で作成できるものもありますが、受診状況等証明書や診断書のように医師に作成してもらう必要のあるものもあります。 障害年金を申請することが決まったら、早めに担当医に連絡してそれらの書類の作成の段取りをしてもらいとよいでしょう。
障害年金に加算金が付く場合に必要となる書面
障害基礎年金には請求者によって生計を維持されている高校生以下(一定の障害の状態にあれば20歳未満)の子があれば、子の加算額という上乗せの加算金が受けられます。
障害厚生年金(2級以上)の場合には、請求者によって生計を維持されている配偶者があれば、配偶者加給年金が支給されます。
障害基礎年金及び障害厚生年金に加算金や加給年金の対象となる子や配偶者がいる場合には、次の書類を追加で提出します。
- 請求者の戸籍全部事項証明書
- 世帯全員住民票
- 加給年金の場合には配偶者の所得証明書
- 加算額の場合には、この学生証(中学生以下の場合は不要)
もし、障害年金の請求者によって生計を維持されている配偶者や高校生未満の子等が、請求者と住所や世帯が異なる場合には、配偶者又は子の住民票(個人事項証明書)と生計同一に関する申立書の提出も必要になります。
住民票や戸籍全部事項証明書、所得証明書などは住所地の市区町村役場の住民課や税務課などで交付を受けることができます。
障害年金の請求から初回の支払いまで
書類の準備が整ったら、市区町村役場または年金事務所の窓口に出向いて請求手続きを行います。
*障害年金の審査を行う日本年金機構では審査に係る期間の標準を障害基礎年金で3か月間、障害厚生年金で3か月半と定めています。 実際の審査にかかった日数は障害基礎年金の審査で平均52.5日、障害厚生年金の審査で平均82日(平成27年度データ)となっています。
※年金の支給が決定した場合には、年金証書の郵送から50日程度後に初回の年金が指定口座に振り込まれます。