障害年金Q&A
障害手当金って何?
いわば第4級の障害等級に該当すると障害手当金が支給される

障害手当金は、以下の要件を満たした場合に支給されます。
- 初診日において厚生年金の被保険者であること
- 初診日の前日において保険料納付要件を満たしていること
- 初診日から5年以内に障害が「治る」こと
- 障害が治った日から5年以内に請求すること
- 「治った日」において障害厚生年金の3級よりやや軽い程度の障害の状態に該当する
- 「治った日」において、公的年金(国民年金、厚生年金または共済年金)や労働基準法または労災法による障害補償を受ける権利がないこと
上記で「治った」というのは医学的に傷病が治ったとき、実際に障害は治っていないがそれ以上の治療の効果が期待できないとき(症状固定)をいいます。
障害厚生年金の3級よりやや軽い障害の状態は、厚生年金保険法施行令別表第2【障害手当金】において定められており、一例をあげると以下のようになります。
- 両眼の視力の和が0.6以下に減じたもの
- 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
- 1耳の聴力が耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
- 一上肢(片手)の3関節のうち1関節に著しい機能障害を残すもの
- 一下肢(片足)の3関節のうち1関節に著しい機能障害を残すもの
これらの基準は障害厚生年金の障害等級の3級の基準よりやや軽い基準となっています。従って、障害手当金の基準を4級の基準と言ったりもします。
障害手当金の請求方法及び支給額について
障害手当金の請求方法は普通の障害厚生年金の請求と同じです。請求書も同じものを使いますし、初診証明書や診断書等の添付書類も同じです。
障害手当金を請求する場合の保険料納付要件や初診日の証明の仕方、病状就労申立書の書き方も、障害厚生年金の請求と全く同様です。
障害手当金と障害厚生年金で主な違いは2つあります。その1つは、障害手当金が初診日から5年以内の治癒した日の障害の状態で決まるのに対して、障害厚生年金は初診日から原則1年6カ月経過日である障害認定日の状態で決まることです。
もう1つは、障害認定の基準が障害手当金の方が障害の程度が軽いということです。支給額については3級の障害厚生年金(報酬比例の年金額)の2倍(2年分)ですが、平成31年度価格で1,170,200円の最低保障額が設定されています。
障害手当金の請求が認められた場合には、最低でも約117万円のまとまったお金を受け取ることができます。ただし、一時金ですので一度限りの支給となります。
なお、障害手当金の支給原因となった病気が一度治った後に再び悪化して、障害年金を受け取った場合には、以下の要件をすべて満たす場合には受け取った障害手当金を返還する必要があります。
- 障害手当金と同一傷病により障害の程度が障害年金の等級に該当した場合
- 障害手当金の支給から5年未満である
- 65歳未満である