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2回障害年金を申請して不支給となったが、再度を申請をして受給に至った事例

ご相談者

女性(20代)

障害の種類

  • 双極性感情障害
  • 注意欠陥多動性障害
  • 不安障害

状況

  • 中学1年生頃より、めまい、気力低下、享楽不能、集中困難が生じ、学校を休みがちになりました。脳の異常を疑い、病院を受診されましたが、異常はありませんでした。しかし、その後も状態が改善することはなく、ベランダから飛び降りようとし、その日から不登校となったそうです。16歳の時にメンタルクリニックを受診、うつ病と診断されました。その後も精神的に不安定な状態が続き、入退院を繰り返しました。うつ病、パニック障害、双極性感情障害、不安障害、注意欠陥多動性障害と病名はいろいろ変わりました。
  • 20歳の時に障害年金を申請されましたが、結果は不支給となりました。2年前にも申請され、再び不支給となりました。
  • 「最近病状が悪化し入院中ですが、再度障害年金の申請はできますか」とのことでお母様よりご相談いただきました。

ご相談の内容

2回障害年金を申請して不支給となったが、もう一度申請して受給できる可能性はあるか。

1回目の申請で提出された診断書の傷病名は「パニック障害」となっています。パニック障害はICD-10の神経症性障害(F4)に分類されますが、障害年金制度では神経症性障害(F4)は原則として認定対象となりません。診断書に記載された具体的な症状もパニック発作や予期不安、広場恐怖といった神経症状を表すものが中心となっています。よって、神経症圏に分類する傷病とされ、1回目の申請では不支給とされたと思われます。

一方で、2回目の申請の診断書には傷病名が「双極性障害」とされており、ICD-10のF3に分類されますので、障害年金の認定対象です。しかし、日常生活活動能力及び労働能力の欄に「なんとか仕事と家庭の両立を続けている」との記載があるため、2級の「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」と認められず、不支給とされたと思われます。

現在の病名については「双極性感情障害」「注意欠陥多動性障害」「不安障害」と診断を受けておられるとのことですが、「双極性感情障害」「注意欠陥多動性障害」は障害年金の認定対象とされます。また、現在入院中ですので、「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」であることが明らかです。また、重複請求となりません(※)ので、問題ありません。もう一度申請をされるべきです。

※重複請求とならないケース(一部)

  • ①過去に障害認定日または事後重症請求を行ない、程度不該当で不支給となった場合の事後重症請求
  • ②別傷病による請求を行なう場合
  • ③別傷病が発生し、前発傷病と併合して2級以上に該当する可能性がある場合

ご相談をお受けして

2回も申請をして不支給となり、精神的にも大きなダメージを受けられたため、3回目は躊躇してしまわれるかもしれません。しかし、何度も裁定請求を行ない、障害年金を受給できたというケースは少なくありません。当事務所ではできる限りのサポートをさせていただきますので、諦めずにもう一度申請をしていただきたいとお伝えしました。

(その後、当事務所に申請代行の依頼をいただき、3回目の申請は無事受給となりました。)

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