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うつ病の初診日に社会的治癒を申し立てた事例

ご相談者

  • 女性(20代)
  • 傷病名:うつ病
  • 年金種類と等級:障害厚生年金2級

相談時の状況

苦しむ人イメージ

弊所の無料相談にお越しいただき、これまでの経緯をお伺いしました。

  • 中学生時代にいじめにあい精神的に追い詰められたことで、当時総合病院の精神科を受診、入院した事がある。その際の診断名は解離性障害。半年ほど通院し終診。
  • その後は、高校、大学生活を7年間過ごし、新卒で一般企業に就職した。
  • 入社して間もない厚生年金加入期間中に、人間関係の悩みをきっかけに精神的に不安定となった。このままではいけないと思い、精神科クリニックを受診したところ、うつ病と診断された。1か月ほど通院し投薬を受けながら、なんとか就労継続していた。
  • 1年くらい就労していたところ、仕事量の増加からか職場でのストレスが限界に達し、医師の診断を受けたところ、うつ病が悪化しているとのことで、即、休職指示があった。仕事は休職し、傷病手当金を受給しながら自宅での療養を行っている。
  • 中学生時代に解離性障害での入院歴があるが、就職してからの障害厚生年金加入期間における受診日を障害年金の初診日として、障害厚生年金を請求できるか、とのご相談でした。

相談から請求までのサポート

相談者様の請求疾病:うつ病の「初診日」と考えられる日は、

  • 中学生時代(年金未加入)・・・解離性障害と診断された初診日
  • 就職後(厚生年金ご加入中)・・・うつ病と診断された初診日

の2パターンが考えられました。

現在の症状を表す診断書をお書きになる主治医は、中学生時代に精神科を受診したという経緯をご存じであり、その点について診断書に記載されるという方針でいらっしゃることがわかっておりました。

相談者様のケースのように、初診日から相当の年月を無症状でお過ごしになり、その間、学生生活などに何ら問題がなかった場合、「社会的治癒」を申し立て、のちに受診した日を初診日と申し立てることができる場合があります。

請求におけるポイント

以下の点を強く主張し、初診日の申し立てを行いました。

  • 中学生時代の精神科受診時における症状は、いじめによる一過性の精神不調であって、診断名は解離性障害。その後の学生生活においては受診歴がなく、問題なく生活できていたこと。

結果

障害厚生年金2級(年間約148万円)に決定

※配偶者加給年金(224,900円)含む
※事後重症請求

請求を振り返って

今回の請求は、初診日として、中学生時代(20歳前障害、障害基礎年金)あるいは就職後の初診日(障害厚生年金)の2パターンが考えられる請求事例でした。

中学生時代に入院するまで一時的に発症した精神不調ですが、その後、通常とおりの日常生活を8年近く継続できたことを「社会的治癒」期間として申し立て、無事、就職後の厚生年金ご加入期間における初診日を、本請求の初診日として認めてもらうことができました。

医学的には、治癒として認められない内科的疾患や精神疾患の場合も、これまでの治療の経緯、職歴、日常生活の様子を丁寧にお聞き取りし、障害年金請求時の初診日を検討することが必要です。

日本年金機構による実際の障害年金認定は、事例ごとに異なりますので、これまでどのような場合に社会的治癒が認められたのかといったことを参考に、請求方法を検討するとよいでしょう。

相談者様おひとりでは請求の方法に不安があるケースこそ、迷わず専門家にお任せいただくことが大切です。

◆社会的治癒とは

「社会的治癒」とは、社会保障(障害年金、傷病手当金)制度独自の概念です。

健康保険法の傷病手当金については、「治癒の認定は必ずしも医学的判断によらず、社会通念上治癒したものと認められ、症状が認められないまま相当期間就業後に同一病名が再発したときは、別の疾病とみなされる」(昭29.3保文発第3027号)という通達があり、障害年金における社会的治癒もこの「社会通念上治癒」と同様と考えられ・・・(略)
「詳細 障害年金相談-日本法令-+」より引用

社会保険審査会 再審査請求決定書(平成26年(厚)第892号 平成27年9月30日裁決)において、社会的治癒は、「被保険者(請求者)を救済する趣旨で考案されたもの」と明言されていることから、障害年金を請求する際にはその初診日の申し立てにあたり、注意しなければならない論点といえるでしょう。

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