先天性の知的障害
これまで医者にかかったことがない場合
これまで医者にかかったことがなくても障害年金を請求できるでしょうか
ご相談者
男性(20代)のご家族
障害の種類
- 知的障害
状況(発育歴・治療歴)
- 2、3歳のころから精神発達に遅滞がみられた
- これまで医者にかかったことがない
ご相談の内容

これまで医者にかかったことがなくても障害年金を請求できるでしょうか
2、3歳のころから精神発達に遅滞がみられた20歳の息子さんのご家族から相談をお受けしました。
これまで医者にかかったことがなくても障害年金を請求できるでしょうかとのご相談です。
知的障害とは、精神遅滞とも表される、知的発達の障害で、次のように定義されています。
- 全般的な知的機能が同年齢の子どもと比べて明らかに遅滞している。
- 適応機能の明らかな制限がある。
- 1、2の状態が18歳より前に生じている。
(以上、厚生労働省HPより抜粋)
先天性の知的障害(精神遅滞)の場合、初診日は「初めて医師の診療を受けた日」ではなく、「出生日」として取り扱われます。
そのため、20歳前障害としての障害基礎年金請求の手続きをとることになります。
知的障害の場合は、通院の必要がなく、子ども相談センター等で療育手帳を申請していたのみで、医療機関にかかっていないケースもあるかと思います。
障害年金請求をお考えの場合は、診断書作成の為、1回~数回受診していただくことが必要です。
ご相談をお受けして
ご家族の方は小さい頃から毎日接していて、身体的な介助、声掛け、見守り、銀行や役所の手続きを補助することが当たり前のこととなられています。
どの程度日常生活や社会生活に援助が必要か、労働能力にどの程度制限があるか、身近な存在なだけにわかりにくくなっている場合があります。
医師に診断書作成依頼をする際に、丁寧に現在の支障程度を伝え、診断書に反映していただくこと、障害年金請求の際に提出する申立書に、これまでの教育歴、具体的なエピソード等を客観的にわかりやすく記載していくことがポイントとなります。
上記で思い当たる状況がある場合には、初診日がわからないから障害年金の請求ができないと諦めず、私たち専門家である社会保険労務士に、お早めにご相談ください。※なお、先天性の傷病のすべてが「初診日=出生日」とされるわけではありません。