障害年金3級受給中
等級変更と年金の組み合わせ金額のアドバイス
障害年金3級を受給中に、さらに脳出血による障害を負いました
ご相談者
女性(64歳)
障害の種類
- 人工肛門造設
脳出血による下肢障害、嚥下障害
状況(発育歴・治療歴)
- 8年前に、人工肛門を造設、障害厚生年金3級を受給中
- 受給中の障害厚生年金3級は最低保障額584,500円
- 5年前と昨年の2度の脳出血により、下肢の機能障害、嚥下障害を負う。現在は常時杖歩行で、ゼリー状のものしか摂取できない。
- 5年前(1回目)の脳出血では足の痺れくらいで、症状はそれほど重くなかった
- 5年前と昨年の2度の脳出血の初診日はいずれも国民年金の被保険者であった
ご相談の内容

障害年金3級を受給中に、さらに脳出血による肢体障害、嚥下障害を負ったが、この場合はどうなるのか。
相談者様の場合は、下記のケースに該当する可能性があります。
①後発の嚥下障害が3級(6号)、下肢障害が3級(7号)相当の場合
前発の障害は3級(7号)相当
↓
前発の障害と後発の嚥下障害を併合判定
〔障害厚生3級(7号)〕+〔3級(6号)相当〕→障害基礎2級
※先発3級の障害厚生年金の受給権は残るため、この2級の障害基礎年金との選択となります。相談者様の場合は、先発3級の障害厚生年金が584,500円で、2級の障害基礎年金が779,300円となりますので、2級の障害基礎年金を選択されるのが良いです。
②後発の嚥下障害が3級(6号)、下肢障害が2級(4号)相当の場合
前発の障害は3級(7号)相当
↓
前発の障害と後発の嚥下障害、下肢障害を併合判定
〔障害厚生3級(7号)〕+〔3級(6号)相当〕+〔2級(4号)相当〕→ 障害基礎1級
※この1級の障害基礎年金と先発3級の障害厚生年金は選択となります。相談者様の場合は、この1級の障害基礎年金を選択されるのが良いです。
老齢年金と障害年金は両方受給できるのか。
老齢年金と障害年金両方に受給権がある場合は、金額が高い方を選択して受給することになります。両方を受給することはできません。ただし、65歳以降で、2級以上に認定された場合は障害基礎年金と老齢厚生年金を選択することが可能です。
相談者様から委任を受け、年金事務所にて65最以降の老齢年金の見込み額を照会したところ、相談者様が2級以上に認定された場合、障害基礎年金と老齢厚生年金を選択されるケースが最も金額が高くなりました。
【2級に認定された場合の年金見込額】
65歳前 | 65歳以降 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
受給中の障害年金(3級) | 2級の障害年金 | 特別支給老齢厚生年金を選択した場合(障害者特例) | 老齢厚生年金+老齢基礎年金の場合 | 2級の障害基礎年金+厚生老齢年金 | ||
障害年金 | 厚生年金 | 584,500円 | ||||
基礎年金 | 779,300円 | 779,300円 | ||||
老齢年金 | 厚生年金 | 510,000円 | 220,000円 | 220,000円 | ||
基礎年金 | 610,000円 | |||||
合計 | 584,500円 | 779,300円 | 510,000円 | 830,000円 | 999,300円 |
※ プライバシー保護のため、老齢年金の金額は変えています。
ご相談をお受けして
この方の場合は、複数の傷病が並存しており、また1年後には65歳に到達されるということで、少し複雑なケースでした。上位等級に認定された場合、今後の年金額が変わってくることについて、具体的に説明させていただきました。